ここから本文です。

報道発表資料  2019年01月17日  生活文化局

法や条例による民有地の開発行為の規制

Q9 土地の買取によらず、民有地の緑が宅地等に開発されるのを防ぐため、法や条例で開発行為の規制を行う方法があります。
このことについてあなたはどう思いますか。

(n=479)
グラフの画像1

調査結果の概要

法や条例による民有地の開発行為の規制について聞いたところ、「規制をするが、規制による損失の補償をする」(43.4%)が約4割で最も高く、以下、「規制をする」(35.7%)、「規制すべきではない」(9.8%)の順となっている。
なお、前回調査との特段の差異は見受けられない。

参考「前回調査との比較」

グラフの画像2
<前回調査 平成21年7月~8月実施「民有地の緑の保全」>

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.