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報道発表資料  2024年03月28日  総務局

行政書士に対する行政処分について

東京都行政書士会に所属する行政書士について、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、下記の行政処分を行いました。

氏名

鷲田昌範(わしだまさのり)

事務所の名称

鷲田昌範行政書士事務所

事務所の所在地

町田市能ヶ谷町二丁目1番30号 103

登録番号

第11081244号

処分年月日

令和6年3月28日

処分内容

業務の禁止
なお、本処分は令和6年3月29日から開始され、被処分者は、法第2条の2第6号に基づき、令和6年3月29日から3年間、行政書士となることができなくなります。

処分理由

  • (1)被処分者は、平成23年7月29日に東京都行政書士会から購入した「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」(以下「職務上請求書」という。)1冊(50枚)について、購入時に提出した東京都行政書士会の規則で定める誓約書に反して、平成23年8月末頃にそのすべてを第三者に譲渡した。
    このことは、職務上請求書の第三者への譲渡等を禁止した、日本行政書士会連合会職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則第10条及び法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反するとともに、法第14条(重大な非行)の規定に該当する。
  • (2)被処分者は、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)第11条に定めた業務上使用する職印について、上記(1)の職務上請求書と合わせて、第三者に譲渡した。
    このことは、法第14条(重大な非行)の規定に該当する。
  • (3)被処分者は、法第6条第1項に基づき登録を受けている事務所所在地(町田市)に事務所の実態がない。
    このことは、法第8条第1項(事務所)の規定に違反する。

処分根拠

法第14条第3号

問い合わせ先
総務局行政部振興企画課
電話 03-5388-2448

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