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令和5年(2023年)12月21日更新

報道発表資料

住宅・土地

建築計画概要書の閲覧制度について

不動産売買の調査において、建築計画概要書は重要事項説明書の作成に欠かせないものです。東京23区や市では建築計画概要書の写しの交付を受けることができますが、東京都庁は閲覧のみであり、写しの交付を受けることができません。写真撮影も不可のため、写経のような作業をする必要があります。「法律で決まっているから」という雑すぎる説明はありましたが、どの法律のどの条文が根拠になっているのか、なぜそうなのか説明できる職員もいませんでした。このような決まりは改め、写しの交付ができるようにしてください。

説明

このたびは、建築計画概要書の閲覧について御意見をいただき、ありがとうございます。
また、閲覧に当たり御不便をお掛けしております。
建築基準法における書類の閲覧制度は、同法第93条の2に基づく同法施行規則第11条の4により、建築計画概要書は閲覧のみとなっておりますが、現在、都では、建築確認申請等のデジタル化の取組を進めており、建築計画概要書の閲覧についてもオンラインでの閲覧や印刷も可能となるよう、システムの開発、細則改正の準備を進めているところです。
それまでの間、御不便をお掛けしますが、今後とも、都の建築指導行政について御理解と御協力をいただきますと幸いです。

(都市整備局)

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