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令和5年(2023年)7月31日更新

報道発表資料

住宅・土地

不動産特定共同事業の変更届について

不動産特定共同事業の変更届について質問の電話をしました。対応した職員は、「国土交通省のホームページを見れば分かります」等と最初から面倒くさそうな返答でした。結局、質問が解決しませんでした。

説明

このたびは、不動産特定共同事業の変更届に関したお問合せに対する職員の対応により御不快な思いをお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。
問合せ内容を真摯に聞き取り、疑問点の解決に向けて、質問者に寄り添った丁寧な回答ができなかったことをおわび申し上げます。
今回のことを踏まえ、対応した職員に言葉遣いなど、電話での接遇の注意点について指導するとともに、改めて課内全職員に接遇マナーの順守について、周知、指導をいたしました。
今後とも、不動産特定共同事業の許認可事務の適切な運営に努めて参ります。

(住宅政策本部)

マンションの駐車場設置義務について

都内のマンションにおける自家用車用の駐車場の利用者が減っており、維持費が無駄な出費になっています。しかし、都の決まりで、商業地域に建っているマンションは、戸数に対して一定の台数分の駐車場を確保する義務があると聞きました。自家用車利用者が減った現在の状況を踏まえた決まりにしていただくよう検討のほどよろしくお願いします。

取組

このたびは、駐車場附置義務に関して御意見をいただき、ありがとうございます。
マンションにおける駐車場附置義務の取組を御説明します。
東京都駐車場条例において、商業地域に新築するマンションについては、床面積が2000平方メートルを超える場合、原則として一定台数以上の駐車施設の附置を義務付けています。
一方で分譲マンションの駐車場については、居住者の高齢化や自動車保有に対する意識の変化等に伴い、利用率が低下しているものが一部存在します。駐車施設の附置義務制度においては、こうした駐車場に関する環境変化に対応することも重要です。このため、都は既存の分譲マンションについて、利用実態に応じた駐車施設の維持管理が可能となるよう、区市町村の担当部署に対し附置義務台数を緩和する場合の基準等を示しています。
詳しくは都市整備局ホームページでも掲載しておりますので、御確認ください。

Link PDF 分譲マンションに係る東京都駐車場条例第19条の2第1項第2号の運用に関する技術的助言
今後とも、都の建築行政に御理解と御協力をいただきますと幸いです。

(都市整備局)

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