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報道発表資料  2022年05月10日  福祉保健局

医療機器自主回収のお知らせ
中心循環系血管内塞栓促進用補綴材

都内の医療機器製造販売業者から中心循環系血管内塞栓促進用補綴材を自主回収する旨、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく報告がありましたのでお知らせします。

1 概要

クックメディカルジャパン合同会社(中野区)は、同社が製造販売した「クックエンボライゼーションコイル」について、外国製造業者から、コイルインサーター内に小型ステンレスカニューレが混入している可能性があるとの報告を受けました。
このため同社は、当該製品を自主回収することを決定し、令和4年5月9日、東京都に対し、医薬品医療機器等法の規定に基づいて報告を行いました。
なお、現在までに国内外において健康被害が発生したとの報告はありません。

2 自主回収品等

(1)医療機器の販売名等

  • ア 販売名 クックエンボライゼーションコイル
  • イ 一般的名称 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材
  • ウ 回収対象数量 8562本
  • エ 製造番号 事業者報道発表資料(PDF:226KB)参照
  • オ 輸入先製造業者 Cook Incorporated(アメリカ)
  • カ 出荷時期 令和3年10月22日から令和4年4月11日まで
  • キ 用途等 カテーテル法により経皮的に動静脈内に挿入、留置される金属製血管塞栓用コイルである。動静脈奇形・瘤・瘻孔等の異常血管や外傷性の出血等に関連する血管の血流の低下・遮断等を目的として、あるいは肝臓等の腫瘍組織への血流の改変を目的として使用される。適用部位は頭頸部、胸部、腹部、四肢等の血管である。

(2)納入施設数

医療機関412施設(内、都内医療機関は50施設)

(3)回収分類

クラス1

3 製造販売業者の名称及び所在地

名称

クックメディカルジャパン合同会社
(代表社員 クック・サウスイースト・アジア・ピーティーイー・リミテッド
職務執行者 ウイリアム・グレッグ・マリナックス)

所在地

東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト

4 上記製造販売業者の対応窓口

  • 担当者
    品質保証安全管理部
    高橋 Arisa.Takahashi(at)CookMedical.com
    矢島 Tomoko.Yajima(at)CookMedical.com
    ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
  • 連絡先
    クックメディカルジャパン合同会社
    東京都中野区中野4-10-1 中野セントラルパークイースト
  • 電話番号
    03-6853-9650
  • ファクス番号
    03-6688-9908

※同製品は、福祉保健局健康安全部薬務課で保管しております。

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部薬務課
電話 03-5320-4514

〔参考〕

1 回収報告の法的根拠

医薬品医療機器等法第68条の11
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項から第3項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第70条第1項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(医薬品医療機器等法施行令第80条第3項第2号の規定により、報告先は製造販売業者の所在地の都道府県知事に委任されている。)

2 回収の定義

  1. 回収:製造販売業者等が製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品等を引き取ること。
  2. 改修:医療機器を物理的に他の場所に移動することなく、修理、改良、調整、廃棄又は監視を行うこと。
  3. 患者モニタリング:医療機器又は再生医療等製品を患者から摘出することなく、当該医療機器又は再生医療等製品を使用している患者の経過を観察すること。

※医薬品医療機器等法上、上記の回収・改修・患者モニタリングを総称して「回収」と定義している。

3 回収クラス分類について

回収に当たっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、以下のとおり3つに分類される。

  • クラス1:その製品の使用等が、重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る状況をいう。
  • クラス2:その製品の使用等が、一時的な若しくは医学的に治癒可能な健康被害の原因となる可能性がある状況又はその製品の使用等による重篤な健康被害のおそれはまず考えられない状況をいう。
  • クラス3:その製品の使用等が、健康被害の原因となるとはまず考えられない状況をいう。

※平成26年11月21日薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品・医療機器等の回収について」からの抜粋

※「クラス1」「クラス2」「クラス3」の数字の正しい表記はローマ数字です。

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