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報道発表資料  2021年12月15日  福祉保健局

きぬさやの原産地を不適正表示して販売した事業者に対する食品表示法に基づく指示について

都は、都内保健所から情報提供を受け、食品表示法に基づき、青果物卸販売事業者に対して調査を行いました。
その結果、食品表示法により定められた食品表示基準に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第6条第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。

1 違反の概要

違反事業者

●●●●
●●●●
東京都江戸川区●●●●
法人番号 ●●●●

違反内容

  • (1)少なくとも平成31年3月16日から令和3年6月30日までの間、仕入先から「中国産」である旨の伝達を受けた輸入品のきぬさやについて、3,860キログラムを「タイ産」と伝達し一般消費者向けに、スーパーマーケットに販売した。
  • (2)少なくとも令和元年5月20日から令和3年2月27日までの間、仕入先から「中国産」である旨の伝達を受けた輸入品のきぬさやについて、32キログラムを原産地を伝達することなく一般消費者向けに、スーパーマーケットに販売した。

違反条項

(1)食品表示基準第18条第1項及び第23条第1項第2号
(2)食品表示基準第18条第1項

2 指示の内容

  • (1)●●●●(以下「●●●●」という。)が販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。
  • (2)●●●●が販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対して正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
  • (3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、●●●●が販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
  • (4)●●●●の全役員及び従業員に対して、食品表示制度について教育を行い、その遵守を徹底すること。
  • (5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和4年1月31日までに書面にて東京都知事宛提出すること。

3 今後の対応

引き続き、都内の事業者への指導を徹底していきます。

※参考資料1 食品表示法(平成25年法律第70号)(抄)(PDF:120KB)
※参考資料2 食品表示基準(平成27年3月20日内閣府令第10号)(抄)(PDF:111KB)

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部食品監視課
電話 03-5320-4408

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