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令和2年(2020年)10月29日更新

報道発表資料

衛生・健康

オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業

オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業へ5月に申請を行いました。
すでに3か月以上が経過していますが、これまで一切の連絡がありません。
こんなこと民間ではあり得ないと思いますが、どうなっているのでしょうか。
テレワークやオンライン診療を推奨されているようですが、支援としては全く機能していないと思います。至急対応いただきたいです。

取組

このたびは、東京都オンライン医療相談・診療等環境整備補助事業について、御意見をお寄せいただきありがとうございます。
当補助金につきましては、今回、想定を大きく上回る非常に多くの医療機関から御申請をいただき、書類の確認や不備のあった医療機関との個別調整等、審査の手続に時間を要しておりました。
令和2年9月7日から順次、交付決定通知書を発送し、同月中に発送手続きを完了いたしました。
交付に関する御連絡が遅くなり、誠に申し訳ございませんでしたが、何とぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。
(福祉保健局)

飲食店での受動喫煙

私が昼食で利用することが多い飲食店が、全席喫煙可能なため受動喫煙が避けられません。
店が認めており、喫煙者に止めてもらうよう頼むこともできないため、都から店に指導してください。

説明

このたびは、受動喫煙防止対策について御意見をいただき、ありがとうございます。
令和2年4月1日に全面施行された健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例においては、2人以上が利用する施設は、原則屋内禁煙であり、基準を満たした喫煙室を設置した場合にのみ、その喫煙室で喫煙が可能となります。従業員がいない小さな飲食店であれば、全席で喫煙可能な店舗として営業できる場合がありますが、その場合でも受動喫煙が生じないよう配慮しなくてはいけません。
法律や条例に違反しているおそれがある場合は、管轄の保健所が対応しますので、個別の施設に関する情報提供等は、下記のホームページに掲載している各保健所等に御連絡ください。
また、制度に関するお問合せは、同じく各保健所の窓口か、東京都受動喫煙防止対策相談窓口まで御連絡ください。
東京都としましては、区市町村や関係機関の皆さまと連携しながら、事業者に対しての啓発を行うなど、受動喫煙防止対策を一層進めて参ります。

保健所の問合せ窓口一覧

東京都受動喫煙防止対策相談窓口
電話番号:0570-069690(もくもくゼロ)
受付時間:月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)午前9時00分から午後5時45分まで
※通話料が掛かります。

(福祉保健局)

商業施設での受動喫煙

令和2年4月1日より施行された受動喫煙防止条例により、健康被害が軽減されたことに感謝申し上げます。
一方で、屋外喫煙所の使用頻度が上がり、受動喫煙を生み出しています。
商業施設付近に設置をする場合には、設置位置、設置面積なども規制が必要ではないでしょうか。
ある商業施設の屋外喫煙所は、正面玄関の真横に設置されており、また、大型オフィスビルが近いこともあり、大勢の喫煙者が格好の喫煙所として頻繁に利用しています。
正面玄関に非常に近いので、施設利用者は受動喫煙の被害を避けられない状況です。
対策の御検討をお願いします。

説明

このたびは、受動喫煙防止対策について御意見をいただき、ありがとうございます。
令和2年4月1日に全面施行された健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例では、屋外での喫煙について禁止や罰則等の規制はありませんが、健康増進法により、喫煙者は喫煙する際に受動喫煙が生じないよう、また、施設の管理者は、喫煙場所を作る場合、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう、それぞれ配慮しなければなりません。
屋外の喫煙所において、受動喫煙が生じている場合は、この配慮義務について、管轄の保健所等が啓発を行います。
なお、屋外における受動喫煙防止対策は、地域の実情に応じて、各区市町村が条例等に基づき対応しています。
東京都としましては、区市町村や関係機関の皆さまと連携しながら、事業者に対しての啓発を行うなど、受動喫煙防止対策を一層進めて参ります。
区市町村の取組(喫煙・受動喫煙防止対策)
(福祉保健局)

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