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報道発表資料  2020年01月09日  生活文化局

東京都消費者被害救済委員会に「エキストラ応募後に結んだレッスン契約に係る紛争」の解決を付託しました

本日、東京都知事は、東京都消費生活条例に基づく紛争処理機関である東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、「エキストラ応募後に結んだレッスン契約に係る紛争」の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。

付託案件の概要

  • 申立人
    20代男性(給与生活者)
  • 相手方
    映画出演にかかるレッスンの契約勧誘事業者A社及び役務提供事業者B社
  • 申立人の主張による紛争の概要
    令和元年7月下旬、アルバイトの情報サイトから、相手方A社のエキストラ募集の広告を見つけ応募した。相手方A社からエキストラ登録のため来所するよう電話があり、出向いて登録をした際、短編映画出演のオーディションを受けるように勧められた。オーディションの翌日合格と言われ、「映画に出演するために8か月間、系列のB社での約50万円のレッスンが必要。」と有料のレッスン契約が必要であることを初めて告げられた。もともと海外で俳優になりたいという夢があった。「今ここにチャンスがあるので逃さないほうがよい。」などと言われ、その場で契約をしなければならない雰囲気になり、相手方B社とレッスン契約をしてしまった。クレジットカードで50万円を支払ったものの、解約しようと思い、翌日SNSで「相談させてほしい。仕事や他の習い事との掛け持ちは難しい。すみませんがよろしく。」と相手方A社の担当者に送信した。担当者から連絡が入り、事務所に出向いたら、「日本で信用を作ってから海外に行くべき。うちのレッスンは他と違ってレベルが高い。」などと言われ、結局解約できず、2回レッスンを受けた。しかし思い直して8月中旬に、消費生活センターに相談し、相手方B社に解約を申し入れたが、契約金額の半額約25万円の返金額を提示された。納得できない。受けたレッスンの費用以外は返金してほしい。

付託理由

都内の消費生活センターには、オーディションを契機としたタレント・モデル契約に関するトラブルの相談が毎年多数寄せられています。特に消費者の解約申出にあたり、事業者側が返金に応じないという相談が多いため、同種の消費者被害の防止と救済を図るため、本件を付託するものです。

参考 オーディションを契機としたタレント・モデル契約に関する相談件数の推移(東京都内)

※令和元年度は11月末現在

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主な問題点

  1. エキストラ登録のため事務所に行ったところ、映画出演のオーディションを受けるよう勧められ、合格した際に初めて有料のレッスン契約が必要であることを告げられていることから、本件契約は特定商取引法の規制対象となるアポイントメントセールス【注】に該当し、同法に基づき消費者は解約返金を求められるのではないだろうか。
    (【注】電話等で、販売目的を隠して消費者を呼び出し、商品や役務等の有料の契約を勧誘する手法。)
  2. 相手方の契約書では、解約に際して入学金、受講料、諸費用の一切を返金しないとしている。これは、消費者契約法上の不当な条項にあたり、問題ではないだろうか。

東京都消費者被害救済委員会における今後の処理

  • 東京都消費者被害救済委員会とは
    東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経験者、消費者団体の代表、及び事業者団体の代表で構成されています。
    都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行います。
  • 委員会に付託すると
    委員数名による部会を構成し、同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。
    あっせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。
  • 委員は別紙(PDF:124KB)のとおり
  • 紛争処理実績はホームページを御覧ください。
    「東京都消費者被害救済委員会の事業実績(紛争処理)(東京くらしWEB)」

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オーディションを契機とする消費者被害に関する注意喚起

タレント事務所でオーディションの合格を告げられ、タレントになるために必要と、高額な費用がかかるレッスン契約等を勧められてもすぐに契約せず、慎重に検討しましょう。
同様の相談が非常に多いことから、消費者被害の未然防止・拡大防止のために、都では以下のように注意を呼び掛けています。

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※困ったときにはまず相談を!!
おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話 03-3235-4155

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