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報道発表資料  2019年12月18日  生活文化局

子供用ライフジャケットの浮力について不当表示を行っていた事業者に景品表示法に基づく措置命令

東京都は、令和元年12月17日、子供用ライフジャケットの浮力について不当な表示を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

1 事業者の概要

  • 名称
    株式会社ラムセス(設立:平成22年11月、法人番号:1122001024205)
  • 所在地
    大阪府東大阪市長田東四丁目5番15号
  • 代表者
    代表取締役 森山賢造

2 違反事実の概要

(1) 対象商品

「ジュニア用フローティングベスト」と称する子供用ライフジャケット
(型番 ラムセス LJ-1007)

(2) 表示媒体

商品に添付している取扱説明書

(3) 表示期間

平成22年11月19日から令和元年8月30日までの間

(4) 不当表示の概要(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)

  • ア 表示内容
    取扱説明書において、「もちろん、浮力については、運輸省「小型船舶安全規則」に定める、7.5キログラム/24時間(小児用は5キログラム)以上の性能を備えています。」と記載することにより、あたかも、本件商品が、小型船舶安全規則に定める5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができる浮力を備えているかのように表示していた。
  • イ 実際
    都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、期間内に資料を提出しなかった。

3 命令の概要

  1. 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
  2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  3. 今後、同様の表示を行わないこと。

事業者の皆様へ

  • 東京都が行ったアンケート調査【注】によると、ライフジャケットを購入する際に重視する点として「浮力」を挙げる消費者は半数を超えています。ライフジャケットにおける浮力など、消費者が商品を選ぶ重要な基準となる品質等について、実際のもの等より著しく優良であると誤認される表示は景品表示法で禁止されています。
    【注】平成31年3月「子供用ライフジャケットの安全な使用に関する調査」(東京都生活文化局)(PDF:2.04MB)より
    QRコードの画像1
    図2-11 ライフジャケットを購入する際に重視する点(21ページ)
    グラフの画像
  • メーカーや卸売事業者が作成する商品説明・販売促進資料は、販売事業者が行う消費者向けの広告表示に大きな影響を与えます。合理的な根拠のない内容は記載せず、また、表示と異なる商品とならないような品質の確保に努めてください。
  • 販売事業者は、メーカーや卸売事業者から資料を取り寄せ、商品の品質等の根拠を確認した上で広告表示を作成し、資料は保管してください。他社の広告表示や雑誌の記事等を内容の確認なしに、そのままコピー&ペーストして広告表示に使用しないでください。

消費者の皆様へ

  • ライフジャケットの品質を判断する目安があります。
    表示された浮力を満たさない場合、水面に浮上する部分が減少するなどのおそれがあります。ライフジャケットの品質を判断する目安の例としては、一定の機能が担保されているマーク付きのライフジャケットがあります。桜マーク(国土交通省の型式認定承認(船舶用))や第三者機関による性能鑑定マーク、団体の認定マークがついていることも、品質や使用場面を判断する参考になります。
    例)

承認マークの画像

桜マーク(国土交通省による船舶用品型式承認のマーク)

鑑定マークの画像

性能鑑定マーク(日本小型船舶検査機構)

認定マークの画像

RAC川育ライフジャケット認定マーク

  • 誇大広告に注意しましょう。
    「とても良い商品(サービス)だ!」と思わせる表示をしていても、事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できない場合があります。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。

参考1 小型船舶安全規則 抜粋

(小型船舶用救命胴衣)
第五十三条 小型船舶用救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  • 一 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
  • 二 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。
  • 三 容易に着用でき、かつ、誤つた方法で着用されないように作られたものであること。
  • 四 着用した状態で船内活動を行うのに支障がなく、かつ、なるべく通気性がよいものであること。
  • 五 七・五キログラム(小児(一歳以上十二歳未満のものをいう。以下同じ。)用の小型船舶用救命胴衣にあつては、体重が四十キログラム未満の小児用のものは五キログラム、体重が十五キログラム未満の小児用のものは四キログラム)の質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。
  • 六 非常に見やすい色のものであること。
  • 七 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
  • 八 水中において、顔面を水面上に支持し、身体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
  • 九 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。
  • 2~5 (省略)

参考2 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)抜粋

(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

  • 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
  • 二~三 (省略)

(措置命令)
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

  • 一 当該違反行為をした事業者
  • 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
  • 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
  • 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

(権限の委任等)
第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

  • 2~10 (省略)
  • 11 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

※別添 株式会社ラムセスの表示媒体(PDF:436KB)

不当な表示を見つけたら、「悪質事業者通報サイト」へ通報をお願いします。
皆様の通報が事業者の指導・処分に繋がります。

QRコードの画像2

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

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「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3066

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