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報道発表資料  2019年11月06日  労働委員会事務局

G事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
  • 被申立人
    Y1(有限会社)

2 争点

  1. 会社が、組合に対し、組合掲示板の貸与等の便宜供与を認めないことが、支配介入に当たるか否か。
  2. 平成28年度冬期一時金、29年度夏期一時金及び29年度冬期一時金の支給に当たり、組合員に減額支給したことが、不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。
  3. 29年6月及び7月の会社のマネージャーや事務員の発言が、支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要<一部救済>

  1. 会社は、便宜供与の実施について組合と合意せず、便宜供与を認めていないが、このことは、組合を弱体化させる行為に当たるとまでいうことはできない。よって、会社が便宜供与をしなかったことは、不当労働行為に当たらない。(棄却)
  2. 組合結成後に大幅な減額査定がなされ、組合結成の影響が強く疑われ、その合理的な根拠が示されておらず、当時の対立的な労使関係等を考慮すれば、会社が、36協定の締結等にも影響力を持った組合の力を減殺するために減額査定等を行ったものとみざるを得ない。よって、会社が組合員に減額支給したことは、不利益取扱い及び支配介入に当たる。(救済)
  3. 会社のマネージャーらの発言は、組合に対する否定的な言動をすることで組合活動を萎縮させる効果を狙ったものである。よって、これらの発言は、脱退勧奨と認められる具体的な発言の疎明がない部分を除き、会社による組合に対する支配介入に当たる。(一部救済)
  4. 会社は、減額支給をなかったものとして既支払額との差額を支払うこと。脱退勧奨等の言動により組合の運営に支配介入しないこと。組合に対して文書交付及び掲示(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

※別紙 命令書詳細(PDF:269KB)

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6979

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