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報道発表資料  2019年08月27日  総務局

文書

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3 東京都公文書館条例(新設)
議案(PDF:504KB)
総務局

概要

東京都公文書館について、その移転に併せて都民の利便性の向上を図り、施設の利用に関する基本的な事項等を定めるため、条例を制定する。

  1. 目的及び位置
    • (1) 目的
      特定歴史公文書等を保存し、都民の利用に供するとともに、歴史公文書等に関する調査研究を行い、もって歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る。
    • (2) 位置
      東京都国分寺市泉町二丁目2番21号
  2. 主な事業内容
    • (1) 特定歴史公文書等を整理及び保存し、一般の利用に供すること。
    • (2) 都に関する修史事業を行うこと。
    • (3) 歴史公文書等に関する調査研究及び利用の促進を図るための普及活動を行うこと。
    • (4) 東京都公文書館の施設等の提供に関すること。
  3. 施設等の使用料の上限額等を新設
    (例)研修室 3,600円(午前)

施行期日

令和2年4月1日ほか

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4 東京都公文書の管理に関する条例(一部改正)
議案(PDF:593KB)
総務局

概要

歴史公文書制度を導入するとともに、公文書等の管理について専門的な見地から調査審議するため、知事の附属機関として東京都公文書管理委員会を設置するほか、規定を整備する。

  1. 歴史公文書制度の創設
    • 公文書の保存期間満了後の措置(東京都公文書館へ移管又は廃棄)をあらかじめ決定
    • 後世に残すべき重要な資料として移管の決定をした歴史公文書等は、保存期間満了後、確実に公文書館へ移管、保存
    • 東京都公文書館が保存する特定歴史公文書等について「利用請求」を制度化
  2. 東京都公文書管理委員会の設置
    • 公文書管理制度の円滑かつ適正な運用を図るため、学識経験者等から構成される附属機関を設置
    • 公文書管理に関する重要事項(東京都公文書館に移管する基準のガイドライン等)や利用請求に係る審査請求の審議
  3. 題名の改正
    • 条例名を「東京都公文書等の管理に関する条例」に改正

施行期日

令和2年4月1日ほか

5

5 東京都情報公開条例(一部改正)
議案(PDF:417KB)
生活文化局

概要

東京都公文書の管理に関する条例(平成29年東京都条例第39号)の改正に伴い、規定を整備する。

施行期日

令和2年4月1日

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