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報道発表資料  2019年08月22日  生活文化局

住宅・土地

JKK職員の対応

現在、都営住宅においては使用料決定のための収入報告を住民に求めております。
各戸配布の「すまいのひろば」の2018年7月号に、「東京都住宅条例が改正され、認知症など一定の条件にあてはまれば申立により収入報告の提出を緩和することが可能」とあります。これについて、先日問合せをしたところ、電話窓口の職員からそんな制度はなく、JKK(東京都住宅供給公社)の配布物にそんなことが書かれているのか理由は分からない旨を回答されました。
JKKは今回に限らず、どのような相談であっても電話だけが相談の窓口です。
住民にとっては電話で対応する職員から聞くことが全てであり、そこで誤った知識を持った職員が対応すれば住民にとって多大な不利益をもたらします。
JKK職員の業務に対する知識の徹底をお願いします。

説明

このたびは、収入報告のお手続きに当たり、不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
都営住宅にお住まいの方は、公営住宅法及び東京都営住宅条例等により収入報告書を提出する義務があり、収入報告に関する事務については、東京都住宅供給公社(以下、公社という。)で承っております。
平成29年12月に東京都営住宅条例が改正され、名義人が認知症などの理由で収入報告書を提出できない場合、都が定める一定の条件にあてはまる世帯について、申立てに基づき収入報告書の提出義務を免除することとなりました。
公社では、今回の御指摘について真摯に受け止め、すぐに収入報告担当部署から電話窓口担当部署へ、今後このようなことが起こらないよう注意を行いました。都としても、公社に対し、職員の正しい知識の習得に努めるよう指導いたしました。
収入報告のお手続きのみならず、入居者の方々への電話対応の重要性を再認識し、正確なお客さま対応を心掛けて参りますので、何とぞ、御理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。
(住宅政策本部)

都営住宅街灯の危険な蛍光管交換作業について

都営住宅周辺の街灯の蛍光管交換作業は自治会が行うことになっています。しかし、この作業はほぼ全ての箇所で作業床が2メートル以上となり、労働安全衛生法では高所作業となるような場所です。
足場は支柱周辺の1メートル四方ほどのコンクリートがあるだけの場所で、作業を行うには落下事故などの危険を伴います。
なぜ交換作業を都営住宅の自治会が行うようになったのか、根拠を教えてください。

取組

日頃より、都営住宅の管理運営に御協力いただきありがとうございます。
公営住宅法及び東京都営住宅条例に基づき、都営住宅の入居者は住宅及び共同施設を正常な状態において維持しなければならないとされております。入居の際にお渡ししている「住まいのしおり」にも記載のとおり、入居者の皆さまが共同で使用するものについては、皆さまで維持管理をしていただくようお願いしております。
また、都営住宅には、自主的に組織された自治会があり、団地内におけるコミュニティの核としての役割を担っているだけでなく、共用部分等の維持管理にも大きな役割を果たしております。皆さまで実施していただくことで、より住みやすい環境を維持することが可能ですので、御協力をお願いいたします。
入居者の皆さまで作業を行うのが困難な場合には、御希望があれば、東京都住宅供給公社(以下、公社という。)お客さまセンターで業者を紹介いたしますので、御相談ください。(公社お客さまセンター電話番号 0570-03-0071
都では、平成29年度から、希望された自治会に対し、共益費の直接徴収事業を開始しております。この事業は、自治会で実施している共用部分の公共料金(電気料金、水道料金等)の支払い、共用灯・街路灯の電管球の交換作業、草刈り、中低木の刈込・剪定及び落ち葉清掃を、希望する団地について実施し、その費用を毎月の住宅使用料とともに徴収するものです。電管球の交換が御負担になっているとのことでしたので、皆さまで御相談の上、本事業の活用も御検討ください。
今後も都営住宅の管理運営に御理解、御協力いただきますようお願いいたします。
(住宅政策本部)

都営住宅の通路での喫煙

共用の通路で喫煙をする人がいます。喫煙者の玄関前に灰皿を置き吸っています。
共用の通路は火事になると避難経路になり、危険なので、貼り紙やチラシで喫煙できないことを伝えてください。
他の住宅でも同様のことが起きないよう、全ての住戸に知らせてください。

取組

このたびは、都営住宅に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
本件につきましては、都営住宅の管理を行っている東京都住宅供給公社において、現地確認及び入居者への聞き取りを行い、喫煙マナーについての注意喚起のポスターの掲示を行いました。
都営住宅の階段や廊下に物が置かれている場合は、通行の邪魔になるだけでなく、火災などの緊急の場合に重大な避難障害となる恐れがあり、特に可燃物を置いている場合には放火の危険もあるため、貼り紙や訪問により、撤去するように指導しております。
また、都営住宅における防火・防災については、入居時にお配りしている「住まいのしおり」や、毎月お配りしている入居者向けの広報紙「すまいのひろば」等において注意喚起を行っております。引き続き、入居者の皆さまの防火・防災意識の向上のため、周知して参ります。
今後とも、皆さまが安心して快適な生活を送れるように取り組んで参りますので、御理解くださいますようお願いします。
(住宅政策本部)

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