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報道発表資料  2019年08月06日  住宅政策本部

住宅着工統計

「令和元年6月及び令和元年第2四半期の新設住宅着工」について取りまとめましたので、お知らせします。

令和元年6月の動向

令和元年6月の概況

  • 東京都内における6月の新設住宅着工戸数は11,203戸
  • 前年同月比では、持家は増加したが、分譲、貸家ともに減少し、全体で10.5%減少と3か月連続の減少となった

1 利用関係別でみると

  • 持家は1,425戸(前年同月比4.6%増 3か月振りの増加)
  • 貸家は5,411戸(前年同月比17.5%減 3か月連続の減少)
  • 分譲住宅は4,175戸(前年同月比8.8%減 3か月連続の減少)
    • マンションは2,397戸(同17.7%減 3か月連続の減少)
    • 一戸建ては1,725戸(同4.8%増 4か月振りの増加)

2 地域別でみると

  • 都心3区は657戸(前年同月比14.1%増 2か月振りの増加)
  • 都心10区は2,746戸(前年同月比12.2%減 2か月連続の減少)
  • 区部全体では9,021戸(前年同月比3.1%減 2か月連続の減少)
  • 市部では2,108戸(前年同月比33.5%減 2か月振りの減少)

※都心3区:千代田区、中央区、港区
※都心10区:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、渋谷区、豊島区

資料-1 令和元年6月新設住宅着工戸数

資料-2 令和元年6月資金別・利用関係別新設住宅着工戸数

資料-3 新設住宅着工戸数の推移

資料-4 新設分譲住宅着工戸数の推移

資料-5 地域別新設住宅着工戸数の推移

資料-6 過去の新設住宅着工戸数の推移(年度別・前年度月別)

令和元年第2四半期の概況

  • 東京都内における令和元年第2四半期の新設住宅着工戸数は33,220戸
  • 前年同期比では、貸家、持家、分譲住宅ともに減少し、全体で12.6%減と4期振りの減少となった

1 利用関係別でみると

  • 持家は3,929戸(前年同期比1.6%減 5期振りの減少)
  • 貸家は15,445戸(前年同期比19.3%減 3期連続の減少)
  • 分譲住宅は13,251戸(前年同期比7.6%減 4期振りの減少)
    • マンションは8,098戸(同10.1%減 3期振りの減少)
    • 一戸建ては5,000戸(同3.5%減 5期振りの減少)

2 地域別でみると

  • 都心3区は1,609戸(前年同期比20.1%減 3期振りの減少)
  • 都心10区は8,085戸(前年同期比8.0%減 4期振りの減少)
  • 区部全体では25,576戸(前年同期比11.6%減 4期振りの減少)
  • 市部では7,483戸(前年同期比16.9%減 5期振りの減少)

※都心3区:千代田区、中央区、港区
※都心10区:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、渋谷区、豊島区

資料-7 四半期別新設住宅着工戸数の推移

資料-8 四半期別新設分譲住宅着工戸数の推移

資料-9 四半期別・地域別新設住宅着工戸数の推移

問い合わせ先
住宅政策本部住宅企画部企画経理課
電話 03-5320-4932
Eメール S1090102(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

[資料]

住宅着工統計の見方

1 統計内容

この「住宅着工統計」は、建築基準法第15条第1項の規定により、建築主からの届出を基に基幹統計として集計されたものの東京都分についてあらためて取りまとめたものです。
取りまとめにあたっては、国土交通省「建築着工統計調査」の調査票情報を利用しています。

2 用語の定義

(1) 資金別

公的資金住宅
公営住宅、住宅金融支援機構住宅及び都市再生機構住宅
公営住宅
公営住宅法に基づいて、国から補助を受けた住宅及び住宅地区改良法により建てた住宅(国及び都道府県から補助を受けた住宅を含む。)
住宅金融支援機構住宅
住宅金融支援機構から融資を受けて建てた住宅(融資額の大小に関係なく一部でも公庫資金の融資を受けて建てた場合を含む。)
都市再生機構住宅
都市再生機構が分譲し又は賃貸するために建てた住宅
民間資金住宅
民間資金のみで建てた住宅
その他の住宅
民間、公営、住宅金融支援機構、都市再生機構以外の住宅で、厚生年金の還元融資として都道府県から融資を受けて建てた住宅、国が国家公務員の住むため、又は都道府県若しくは市区町村等の地方公共団体がその地方公務員が住むために建てた住宅、政府関係機関がその職員のために建てた住宅等及びその他の住宅

(2) 利用関係別

持家
建築主が自分で居住する目的で建築するもの
分譲住宅
建て売り又は分譲の目的で建築するもの
貸家
建築主が賃貸する目的で建築するもの
給与住宅
会社、官公署、学校等がその社員、教員等を居住させる目的で建築するもの

(3) 構造別

木造
主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による。以下同じ。)が木造のもの(木造モルタル塗及び土蔵造を含む。)
鉄骨鉄筋コンクリート造
主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化した構造
鉄筋コンクリート造
主要構造部が型枠の中に鉄筋を組みコンクリートを打ち込んで一体化した構造
鉄骨造
主要な骨組が鉄骨造又はその他の金属で造られたもの(鉄骨をリプラスしてあるもの、軽量鉄骨造も本分類に含む。)
コンクリートブロック造
鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のもの(外壁ブロック造も本分類に含む。)
その他
石造、煉瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、その他、他の分類に該当しない構造のもの

(4) 建て方別

一戸建等
一戸建(一つの建物が1住宅であるものをいう。)及び長屋建(二つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有しているもの。「テラスハウス」と呼ばれる住宅も含む。)
共同住宅
一つの建築物(1棟)内に2戸以上の住宅があって、広間、廊下若しくは階段等の全部又は一部を共用するもの

3 数値の表示について

統計表中の「△」は、減少を表します。

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