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報道発表資料  2019年07月23日  総務局

令和元年度普通交付税(東京都市町村分)の算定結果について

令和元年度の普通交付税について、本日、各地方公共団体に対する交付額が決定し、総務大臣から閣議報告がなされたので、東京都市町村分について下記のとおりお知らせします。
なお、今回決定された普通交付税の全国交付決定総額は15兆2,100億円、そのうち市町村分は7兆304億円であり、前年度の決定額に比べ1,259億円、1.8%の増となっています。

1 東京都市町村分(39団体)の普通交付税決定状況

(1) 東京都市町村分の交付決定総額は510億6,700万円で対前年度比23億1,200万円、4.7%の増

(2) 基準財政需要額は6,182億6,600万円、対前年度比0.8%の増

1)主な増要素

  • 「人づくり革命」による保育士の処遇改善等のための経費の措置などによる社会福祉費の増
  • 介護人材経費、一部介護保険料の地方負担の増分の措置などによる高齢者保健福祉費の増
  • 臨時財政対策債振替額の減に伴う増
    臨時財政対策債振替額(発行可能額)は285億3,500万円、対前年度比16.9%の減

2)主な減要素

  • 既発債の償還終了等による公害防止事業債償還費の減
  • トップランナー方式の推進による歳出効率化を反映した包括算定経費(人口)等の減

(3) 基準財政収入額は6,034億2,500万円、対前年度比0.7%の増

1)主な増要素

  • 給与所得の増などによる市町村民税所得割の増
  • 新築棟数の増による固定資産税(家屋)の増

2)主な減要素

  • 市町村民税法人税割、地方消費税交付金及び自動車取得税交付金の減

(4) 基準財政需要額・基準財政収入額等総括表(当初算定)

(単位:百万円、%)
区分 令和元年度 平成30年度 増減額 増減率
39団体 基準財政需要額  618,266 613,481 4,785 0.8 
基準財政収入額  603,425 599,344 4,081 0.7
交付決定額 29団体
51,067
29団体
48,755
0団体
2,312

4.7
(参考)全国交付決定総額
(うち市町村分)
 15兆2,100億円
(7兆304億円)
15兆480億円
(6兆9,045億円)
1,620億円
(1,259億円)
1.1
(1.8)
臨時財政対策債
発行可能額
 28,535 34,335 -5,800 -16.9

注)表示単位未満を四捨五入しているため、項目ごとの数値の差と増減額等が一致しない場合がある。

(5) 東京都内市町村の交付団体は39団体(26市13町村)のうち29団体(17市12町村)

交付団体・不交付団体の推移(当初算定)

年度 交付団体 不交付団体
平成22年度 31団体(19市12町村) 8団体(7市1町)
平成23年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成24年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成25年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成26年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成27年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
平成28年度 28団体(16市12町村) 11団体(10市1町)
平成29年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
平成30年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
令和元年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
(団体名) 八王子市、青梅市、昭島市、町田市、小平市、日野市、東村山市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、多摩市、瑞穂町

 

[参考]

地方交付税について

地方交付税とは、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう、地方の固有財源として、地方公共団体に対して交付されるもの。

地方交付税の種類

普通交付税 財源不足団体に対し交付

特別交付税 普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付

普通交付税の算定方法

普通交付税額≒基準財政需要額-基準財政収入額=財源不足額(交付基準額)

基準財政需要額=単位費用(法定)×測定単位(国調人口等)×補正係数(寒冷補正等)
※各地方団体の標準的な財政需要を合理的に測定

基準財政収入額=標準的税収入見込額×基準税率(75%)
※各地方団体の標準的な財政力を合理的に測定

臨時財政対策債の振替について

臨時財政対策債は、地方の財源不足に対応するため、地方財政法第5条の特例となる地方債として発行するとされたものである。
地方交付税法附則第6条の2に基づき、算定された発行可能額相当額は基準財政需要額から除かれる(振り替えられる。)。したがって、臨時財政対策債発行可能額が増加するほど基準財政需要額が減り、財源不足額が減少する。(その結果、普通交付税が減少する。)
なお、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、翌年度以降の基準財政需要額に全額算入されることとなっている。

臨時財政対策債の振替の仕組み

臨時財政対策債の概要図

※付表 令和元年度 普通交付税決定額一覧(PDF:138KB)

問い合わせ先
総務局行政部市町村課
電話 03-5388-2433

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