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報道発表資料  2019年07月04日  生活文化局

〔別添〕

特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務の一部停止命令及び第7条第1項に基づく指示並びに第8条の2第1項に基づく業務禁止命令

1 事業者の概要

事業者名

東亜通商株式会社(法人番号010001141583)(以下「当該事業者」という。)

代表者等

代表取締役 松田直哉
取締役 根本岳志

本店所在地

東京都港区麻布台二丁目3番5号

設立

平成23年8月1日

資本金

3,000万円

業務内容

金地金等の訪問販売

売上高

約4億462万円(平成29年4月~平成30年3月)(事業者報告による。)

従業員数

19名(事業者報告による。)

※当該事業者は、平成27年10月22日に東京都から業務停止命令を受けたタキオン株式会社が商号変更を行った法人であり、同様の営業活動を行っていました。(詳細は以下のとおり。)
「金地金の販売業者に対して業務停止命令(3か月) 短期間で利益を得ることが確実であるかのように勧誘」(東京くらしWEB)

2 上記事業者に関する都内の相談の概要(令和元年7月3日現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数
27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 合計
約60歳
(30~75歳)
約1,214万円
(最高:1億3,200万円)
1件 6件 16件 16件 0件 39件

3 業務の一部停止命令(法人)の内容

令和元年7月5日(命令の日の翌日)から令和3年1月4日までの間(18か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

  1. 売買契約の締結について勧誘すること。
  2. 売買契約の申込みを受けること。
  3. 売買契約を締結すること。

4 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為

 

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
「○○銀行にいるとき、励ましの言葉をいただき感謝しています。いまは転職して新しい会社に移りました。銀行時代にお世話になったお客様にご挨拶にまわっています。」などと告げて消費者の勤務先等を訪問しており、勧誘に先立って、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 第3条
勧誘目的等不明示
本件契約の締結について勧誘をするに際し、「私はいいよ。そういうのはしないよ。」などと、本件契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、なおも勧誘を続けていた。 第3条の2第2項
再勧誘
本件契約を締結したときに交付する契約書面に、代表者の氏名を記載していなかった。 第5条第1項第1号
契約書面記載不備
本件契約の締結について勧誘をするに際し、そのような事実はないにもかかわらず、「この価格は特別です。」、「特別なお客様にだけ、安く売れるよう準備してあります。」などと、あたかも他の購入者より特別に有利な価格であるかのように不実を告げていた。 第6条第1項第2号
不実告知
本件契約の締結について勧誘をするに際し、金地金等の価格は相場動向により変動し将来の利益について不確実であるにもかかわらず、「金の投資をしたら必ず儲かります。」、「絶対、損はさせません。」、「中国が景気がいいから、金はこれから絶対に上がる。」などと、あたかも利益を得ることが確実であるかのように、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実を告げていた。 第6条第1項第7号
不実告知

5 指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

6 業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
松田直哉 令和元年7月5日(命令の日の翌日)から令和3年1月4日までの間(18か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
根本岳志 当該事業者の取締役営業部本部長であり、当該事業者の訪問販売における営業活動全般を運営管理し、営業活動に係る指示や営業員の管理指導を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

7 今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、令和元年8月4日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、令和2年12月4日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

東京都の情報サイト「東京くらしWEB」では同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。

「必ず儲かると勧誘され、30年間分割払いする金地金購入契約を結んでしまった! 親しげに近づいてくる事業者のセールストークにご注意を」(東京くらしWEB)

都の行政処分情報

「高齢者に「絶対損はしない」などと告げ、高額な金地金の売買契約を締結させていた事業者に業務停止命令(9か月)(平成31年1月22日)」(PDF:680KB)

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