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報道発表資料  2019年06月10日  労働委員会事務局

N事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(株式会社)

2 争点

組合の団体交渉期日の候補日を記載した「通知申入書」に対する会社の対応が、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。

3 命令の概要<全部救済>

組合は通知申入書により団体交渉を申し入れており、会社がこれに応じていないことに正当な理由は認められない。よって、会社の対応は正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。

会社は、組合に対して、文書交付(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(命令交付日から申立人及び被申立人とも15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(命令交付日から被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998

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