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報道発表資料  2019年06月05日  福祉保健局

不正けし(ソムニフェルム種)の回収について

このたび、都内事業者のホームページ上において、「あへん法」により所持等が禁止されている「けし(ソムニフェルム種)と思われる植物のドライフラワー」が広告されていました。当該事業者に対し立入調査を行ったところ、所持や譲渡等があへん法で規制されているけし(ドライフラワー)をオランダから輸入し、全国に販売されていたことがわかりました。
都では、当該事業者に対して販売中止及び自社ホームページに注意喚起文書の掲示を指導するとともに、福祉保健局ホームページに当該ドライフラワーの写真等を掲載し、当該品を購入した方に対して注意喚起し回収を図ることとしたので、お知らせします。

1 本件の概要

住民から「不正けしと思われる植物のドライフラワーの販売広告を発見した」との情報提供があり、5月27日、当該広告を行っていた事業者の本社に立入調査を実施した。不正けしの疑いが高いことから、当該ドライフラワーの販売・広告の自粛を指導した。
5月28日、当該事業者から当該ドライフラワー(約40本)の任意提出を受けた。また、入手経路等の流通状況を調査した結果、オランダの商社から当該事業者が輸入し、フラワーショップ等を通じて市場に流通されていたことが判明した。
東京都薬用植物園で試験を実施した結果(6月5日判定)、都は当該ドライフラワーがあへん法で規制されているパパヴェル・ソムニフェルム・エル(※けしがら)であると断定した。
※けしがら:けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。

2 製品名

パパベール(6 製品写真のとおり)

3 流通状況等

当該けしがらは、本年2月以降、1束あたり約20本で、230束が輸入されている。

(1) 輸入元

●●●(東京都●●●)

(2) 販売状況

●●●は230束を仕入れ、フラワーショップ等に186束を販売。

(3) 都内における流通状況

5月27日までに121束が販売された。
※65束については、他府県に販売

4 都の対応

  1. 輸入元に対し、輸入及び販売の中止指示並びに自社ホームページに注意喚起文書の掲示指導
  2. 都内事業者に対し、販売中止及び当該ドライフラワーに関する店頭告知を行い、購入者に回収への協力を呼びかけるよう指導する。
  3. 他道府県へ情報提供及び措置依頼
  4. 福祉保健局ホームページに当該ドライフラワーの写真を掲載し、当該品を購入した都民に対して、回収への協力を呼びかける。

当該品をお持ちの方へ

当該品は、「所持、譲渡」などが規制されています。
当該品をお持ちの方は、速やかに住所地の「都道府県薬務主管課」へ申し出て、その指示に従ってください。
福祉保健局ホームページ「不正けし(ドライフラワー)の回収」

【東京都にお住まいの方の窓口】
福祉保健局健康安全部薬務課
電話 03-5320-4505(直通)[平日午前9時00分から午後5時00分まで]

5 都において実施した試験(試験実施機関:東京都薬用植物園)

形態学的鑑別試験(目視、実体顕微鏡、電子顕微鏡)

6 製品写真

  • 果実の特徴

製品の写真1

楕円で頭が平たい皿のような形

  • 葉の特徴

製品の写真2

流通段階で葉が取られていることがあります

  • 輸入されていた当該ドライフラワー(けしがら)

製品の写真3

大きいもので全長65センチメートル程度

製品の写真4

複数の果実を付けているものがあります

問い合わせ先
福祉保健局健康安全部薬務課
電話 03-5320-4505

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