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報道発表資料  2019年05月30日  生活文化局

障害者

精神障害者保健福祉手帳等の手続き期間の短縮を

精神保健福祉手帳の交付申請をして、受け取るまでに2か月程度掛かります。申請は3か月前からできますが、交付までに2か月掛かるのでは、手帳を利用できません。
申請をする人は増えているので、担当する職員を増やすなど対応してほしいです。
自立支援医療でも、申請から決定まで3か月程度掛かります。
今回は、2月下旬に精神保健福祉手帳と自立支援医療を申請しましたが、連休明け頃交付しますと返事をもらっています。私は、待たされると不安になり、眠れなくなります。精神安定のための手帳や医療が、逆に体調不良を起こしてしまいます。
精神保健福祉手帳、自立支援医療の決定までの期間を短くするようにお願いします。

説明

このたびは、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費受給者証の交付について御意見をいただき、ありがとうございます。
精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費受給者証の発行に当たっては、診断書の審査や年金事務所とのやりとり等を行うため、交付までに2か月程度要します。また、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費受給者証を同時に申請される場合は、3か月程度要することがあります。御不便をお掛けいたしまして大変申し訳ございませんが、できる限り早期に交付できるよう事務処理を進めて参りますので、何とぞ御理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費受給者証の更新に当たっては、更新期限の3か月前から申請を受け付けております。お早めに申請をしていただくことで、期限に余裕をもって更新を行うことが可能ですので、御協力をお願いいたします。
(福祉保健局)

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