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報道発表資料  2019年05月28日  生活文化局

東京都消費者被害救済委員会に「施設内360度写真のウェブサイト掲載に関する代理店契約に係る紛争」の解決を付託しました

本日、東京都知事は、東京都消費生活条例に基づく紛争処理機関である東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、「施設内360度写真のウェブサイト掲載に関する代理店契約に係る紛争」の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。

付託案件の概要

申立人

5名(20歳代から40歳代の男女)

申立人らの主張による紛争の概要

申立人らはそれぞれ副業をしようとインターネットで検索したところ、本件事業者のサイトを見つけ資料請求をした。その後、詳しい説明をすると言われ、平成30年5月から10月にかけて事業者と会い、個別に説明・勧誘を受けた。
事業者は、店舗・施設等の内部の写真撮影を行い360度写真に加工・編集して、ウェブサイトに掲載する事業を行っており、申立人らが契約金を支払って事業者の代理店となり、施設等に営業して、成約すると報酬がもらえるとのことであった。営業活動は、個別に担当のエリアが割り当てられ、事業者から提供される勧誘資料や契約書類を利用して行うものであって、研修やサポートが充実しているので経験が無くても問題なくできるとのことだった。
話を聞くだけのつもりだったが、独自のノウハウがあり成約率が高く短期間で元が取れる、絶対に儲かるなどと説明され、また、今契約しないと良いエリアがとられてしまうと言われた申立人もおり、その場で契約しないとならない雰囲気となって契約してしまった。そして、70万円から90万円の契約金の全額を支払った。
しかし、勧誘の際に告げられたこととは異なり、ほとんど収入が得られないことなどから、解約を申し出た。事業者は応じられないと言うが、返金してほしい。

付託理由

都内の消費生活センターには、内職・副業に関する相談が年間800件強寄せられています。事業者の代理店として営業活動を行う場合に、特定商取引法など消費者保護規定の対象となるかなど、考え方や問題点を整理して、今後の同種の消費者被害の防止と救済を図るため、本件を付託するものです。

参考 「内職・副業」に関する相談件数の推移(東京都内) ※平成30年度は速報値

グラフの画像

主な問題点

  1. 本件契約では、契約金を支払うことにより、相手方事業者から営業活動用の資料が提供され、研修やサポートを受けることができ、これらの資料・研修・サポートにより営業活動を行い、その結果、成約すると報酬がもらえるという。これは、特定商取引法で定める業務提供誘引販売取引に当たり、同法が定める消費者保護規定が適用されるのではないだろうか。
  2. 申立人らによれば、相手方事業者から短期間で元が取れる、絶対に儲かるなどと言われ、それを信じて契約したとのことであるが、申立人らはほとんど収入を得ることができていない。勧誘時の説明に問題はないだろうか。

東京都消費者被害救済委員会における今後の処理

  • 東京都消費者被害救済委員会とは
    東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経験者、消費者団体の代表、及び事業者団体の代表で構成されています。
    都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行います。
  • 委員会に付託すると
    委員数名による部会を構成し、同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。
    あっせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。
  • 委員は別紙(PDF:119KB)のとおり
  • 紛争処理実績はホームページを御覧ください。
    QRコードの画像1

「副業」に関する注意喚起

簡単に儲かるという話を安易に信用せず、契約する前に慎重に検討しましょう。
東京都では「副業」について、以下のように注意を呼び掛けています。

※困ったときにはまず相談を!!
おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

QRコードの画像4

問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話 03-3235-4155

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