ここから本文です。

報道発表資料  2019年05月08日  住宅政策本部

〔別紙2〕

宅地建物取引業者に対する行政処分について

令和元年5月8日
東京都住宅政策本部住宅企画部不動産業課
被処分者 商号 株式会社エリアクエスト店舗&オフィス
代表者 代表取締役 清原雅人
主たる事務所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
免許年月日 平成27年4月7日
(当初免許年月日 平成12年4月7日)
免許証番号 東京都知事(4)第78399号
聴聞年月日 平成31年3月26日
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止7日間
業務停止期間 令和元年5月23日から同月29日まで
適用法条項 宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項説明書の記載不備)
同法第65条第2項第2号(業務の停止)
事実関係

被処分者は、平成25年12月に、貸主Aと借主Bとの間で成立した、横浜市所在の区分所有建物内の店舗(以下「本物件」という。)の賃貸借契約において、媒介業務を行った。
この業務において、被処分者には下記のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

本物件には、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に係る規約の定め(営業時間の制限)があるにもかかわらず、本件業務に係る法第35条第1項に定める書面(重要事項説明書)において、当該定めを適切に記載しなかった。

このことは、法第35条第1項第6号及び宅地建物取引業法施行規則第16条の2第3号に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.