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報道発表資料  2019年04月09日  福祉保健局

公立福生病院への指導について

公立福生病院へ平成31年3月6日に医療法第25条第1項に基づく立入検査を実施し、病院から提出された診療記録(透析離脱患者4名、透析非導入患者20名)等について確認したところ、指導事項がありました。
このため、都は、当該病院に対して本日、文書指導を行いましたのでお知らせします。

1 法令に関する事項

法令に関する不備 指導事項 根拠
1
  • 患者の意思を確認する書類が保存されていないものがあった。
  • 診療記録において、医師からの代替治療法の説明を行ったことや患者の心身の状況に応じ適切に説明を行った記録を確認できないものがあった。
医師等は、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めること。
また、診療記録を正確かつ最新の内容に保つよう努めること。
  • 医療法第1条の4第2項
  • 医療法第21条
  • 医政発第0912001号
2 上記の不備について、管理者による必要な注意が不十分であった。 管理者は、病院に勤務する医師等を監督し、その他病院の管理及び運営につき、必要な注意を行うこと。
  • 医療法第15条

2 通知に関する事項

通知に関する不備 指導事項 根拠
1
  • 診療記録において、患者の意思の変化に対応できる旨の説明を行った記録を確認できないものがあった。
  • 診療記録において、本人の意思が変化した際に、医療・ケアチームが適切な情報の提供と説明を行い、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行った記録や、家族等も含めて話し合いを繰り返し行った記録を確認できないものがあった。
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿い、適切に対応されたい。
  • 医政発0314第7号

3 今後の予定

  1. 指導事項について病院へ改善報告を求め、その状況等を確認します。
  2. 都内全病院へインフォームド・コンセントの適切な実施及び正確な診療記録の作成等を徹底するよう周知します。

※別添 関係法令等(PDF:304KB)

問い合わせ先
福祉保健局医療政策部医療安全課
電話 03-5320-4432

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