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報道発表資料  2019年03月29日  産業労働局

中小飲食店や宿泊施設における受動喫煙防止対策を支援します
東京2020大会に向けた受動喫煙防止対策支援事業

東京都では、2020年4月の「東京都受動喫煙防止条例」の全面施行に向け、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。
本年1月から開始している経営相談に関する専門家派遣事業に加え、このたび喫煙専用室等の設置に対する補助金の受付を開始しますので、お知らせします。

1 喫煙専用室の設置等に対する補助金

1 補助対象

中小飲食店や宿泊施設のうち、以下に該当する事業者

  1. 東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)
  2. 東京都内の宿泊施設

2 補助対象事業及び補助上限額

  1. 「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
    • 1施設につき、400万円上限
  2. 都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費
    • 1施設につき、150万円上限

3 補助率

  • 客席面積100平方メートル以下の中小飲食店が行う上記1.の事業 補助率10分の9
  • それ以外の事業 補助率5分の4

4 募集開始

平成31年4月1日(月曜日)

5 申請方法

原則、郵送等により必要書類を下記まで送付してください。
なお、募集要項や様式類は、産業労働局ホームページからダウンロードできます。

  • 送付先
    〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階北側
    東京都 産業労働局 観光部 受入環境課 環境整備推進担当
    ※ 来庁を希望される場合は、ご対応準備のため電話(03-5320-4627)で事前にご連絡をお願いします。(ご対応できないケースが想定されます。)

※申請に当たっては、募集要項などをご確認ください。

2 経営上の相談やアドバイスを受けたい飲食店・宿泊施設の方への専門家派遣

店舗を全面禁煙にするか喫煙専用室を設置するかなど、中小飲食店・宿泊施設の様々なお悩みに対して、専門家を派遣し、経営上の相談やアドバイスを行います。
※本経営相談のご利用は任意です。また、補助金の交付決定審査に影響することはありません。

1 対象

東京都内の飲食店及び宿泊施設(個人経営・中小企業に限ります。)

2 費用

無料 ※1企業当たり8回まで専門家の派遣を受けることができます。

3 活用事例

  • 受動喫煙防止対策ごとの経営シミュレーションの作成
  • 補助金申請に当たって「喫煙専用室」を設置する場合の事業計画作成 など

4 アドバイザー

公益財団法人東京都中小企業振興公社に登録されている飲食店等の経営に精通した中小企業診断士、公認会計士、税理士等の専門家を派遣

5 申込窓口

電話番号:産業労働局観光部受入環境課 03-5320-4627(直通)
ファクス番号:03-5388-1463
メールアドレス:S0290603(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。
※お手数ですが、ファクス・Eメールの送信後は、上記電話番号までご一報ください。
※様式は、都産業労働局ホームページからダウンロードできます。

東京都受動喫煙防止対策条例に関することなどにつきましては、福祉保健局が開設している下記相談窓口までお願いします。

【受動喫煙防止対策 相談窓口】
電話 0570-069690(もくもくゼロ)
※相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

問い合わせ先
産業労働局観光部受入環境課
電話 03-5320-4627

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