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報道発表資料  2019年03月29日  福祉保健局

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東京都子供への虐待の防止等に関する条例 平成31年4月1日 条例施行

東京都では、社会全体で子供を虐待から守るために、様々な児童虐待防止の取組を推進しています。このたび、社会全体で子供を虐待から守るための新しい取組として「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」(以下、条例という)が、平成31年第1回都議会定例会で可決され、4月1日から施行しますのでお知らせします。

条例では主に次のことを規定しています

  • 子供を権利の主体として尊重
    子供はあらゆる場面において権利の主体として尊重される必要があります
  • 保護者による体罰の禁止
    体罰や暴言等で子供を傷つけてはいけません
  • 都民と保護者等の責務
    虐待防止への理解と協力、健やかな子育てを心掛けましょう
  • 虐待が疑われる場合の速やかな通告
    虐待通告は、子供を守ることのみならず、家庭への支援にもつながります
  • 警察や子供家庭支援センターとの連携
    虐待に的確に対応するために、一層の連携を強化します

普及啓発チラシ・ポスターの作成・配布

条例を多くの方に知っていただき、虐待防止の理解が進むよう、規定内容の7つのポイントを掲載したチラシや主な規定内容を掲載した普及啓発ポスターを作成しました。4月1日から以下の配布先へ配布し、掲示します。
また、デジタルサイネージやホームページへも掲載いたしますので、ご覧ください。

チラシの画像

チラシ

ポスターの画像

ポスター

主な配布先

児童相談所や各区市町村(子供家庭支援センター等)のほか、福祉・教育機関や民生委員等にも配布いたします。

デジタルサイネージ

新宿駅西口デジタルサイネージに掲載

ホームページ掲載URL

  1. 福祉保健局ホームページ(バナー掲載)
  2. 東京都児童虐待防止公式ホームページ「東京OSEKKAI化計画」
    ※4月上旬掲載予定
    https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/osekkai/
問い合わせ先
(条例の内容に関すること)
福祉保健局少子社会対策部計画課
電話 03-5320-4138
(普及啓発ポスター等に関すること)
福祉保健局少子社会対策部家庭支援課
電話 03-5320-4090

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