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報道発表資料  2019年03月29日  福祉保健局

東京都受動喫煙防止条例施行規則及び指定たばこについて

東京都では、東京2020大会に向け、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせる街を実現するため、「東京都受動喫煙防止条例」を制定しました。
このたび、東京都受動喫煙防止条例施行規則を公布するとともに、知事が指定するたばこを告示しましたのでお知らせします。

1.東京都受動喫煙防止条例施行規則について

(1) 主な内容

1)第一種施設の範囲

敷地内禁煙(屋外の受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所設置可)となる第一種施設の範囲を規定しました。

<第一種施設の例>
学校(専ら大学院の用途に供するものを除く)、病院、診療所、薬局、児童福祉施設 等
※上記のうち、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の施設においては、施設の管理権原者に対して屋外に喫煙場所を設けないよう努める義務が課せられています。

2)喫煙室の技術的基準

喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準は以下のとおりです。

  • 出入口における室外から室内への風速が0.2メートル/秒以上であること
  • 壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること

3)標識の掲示

喫煙室及び喫煙室を設置した施設の出入口に掲げる標識は、標識に記載された事項を容易に識別できるようにしなければなりません。
※上記のほか、飲食店においては全面禁煙とした場合も、施設の管理権原者に対して標識の掲示義務が課せられています。

(2) 施行日

2020年4月1日
※ただし、第一種施設に係る規定及び飲食店の店頭表示義務化に係る規定については、2019年9月1日より施行

2.指定たばこの告示について

東京都受動喫煙防止条例附則第4条第1項の規定により知事が指定するたばこは、加熱式たばことします。

都民ファーストでつくる「新しい東京」2020年に向けた実行プラン
本件は「都民ファーストでつくる「新しい東京」2020年に向けた実行プラン」における事業です。
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問い合わせ先
福祉保健局保健政策部健康推進課
電話 03-5320-4361

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