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報道発表資料  2019年03月27日  生活文化局

障害者

精神障害者にも障害者用駐車場の利用を

公共施設などでは、わずかしか場所がない場合に身体障害者用駐車場のみを設置しているところが多くあります。
私の家族は精神障害者で電車に乗るのが大変です。そのため、自家用車をよく利用するのですが、公共施設に問い合わせても、身体障害ではないという理由で利用することができません(多摩動物公園など)。
障害者手帳を持つことで様々なサービスを利用できていますが、駐車場について、精神障害にも門戸を開いてほしいです。
障害者用駐車場の設置は、法律等で決まっているのでしょうか。

説明

法律では、不特定かつ多数の者が利用する駐車場や、主に高齢者、障害者の方等が利用する駐車場を設ける場合には、車椅子使用者用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設)を1つ以上設けなければならないと定められています。(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」施行令)
また、東京都福祉のまちづくり条例施行規則第5条では、車椅子使用者用駐車施設を設ける対象となる施設や設置しなければならない数等について定めております。
なお、バリアフリー法第3条第1項の規定に基づき定められた「移動等円滑化の促進に関する基本方針」では、法にいう障害者には、身体障害者のみならず、知的障害者、精神障害者及び発達障害者を含む全ての障害者で身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれると示されています。
また、「車椅子使用者用駐車場」とは別に、通常の駐車区画を活用し、車椅子使用者以外の歩行に配慮が必要な方が利用できる「駐車区画」を設置しているところもあります。
それぞれの設置や利用方法等については、各施設管理者の判断となっておりますので、施設管理者にお問い合わせください。

参考

バリアフリー法施行令(国土交通省)

(駐車場)
第十七条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、車椅子使用者用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設)を一以上設けなければならない。

東京都福祉のまちづくり条例施行規則

第五条(一部抜粋)
別表第九 公園に関する整備基準(第五条関係) 九 駐車場
不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は、駐車台数に五十分の一を乗じて得た数(一未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)以上とし、全駐車台数が二百を超える場合は、当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数(一未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)に二を加えた数以上を、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設として、次に定める構造により設置すること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)のための駐車場については、この限りでない。

障害者等用駐車区画の適正利用に向けた取組
(都市整備局、福祉保健局)

説明

多摩動物公園の障害者用駐車場は、精神障害者の方も御利用いただくことができます。
このほか、都立公園等の駐車場利用案内については、ホームページを御参照の上、詳細は各公園等へお問い合わせください。
今後とも、多摩動物公園等を御利用くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
(建設局)

都立の精神保健福祉センターの対応改善を

都立の精神保健福祉センターは、23区に2か所と多摩地区に1か所あります。
電話相談はどこのセンターでも対応してもらえると思い、中部総合精神保健福祉センターへ電話を掛けたところ、どこから掛けていますかと尋ねられて、「地区が違うので多摩にあるセンターへ掛け直してください。」と言われました。専門的ではない、ちょっとした相談を受けてくれてもいいのではないかと思いました。
多摩総合精神保健福祉センターへ掛け直すと、今度は「どこの病院に掛かっていますか。」とか「いつ発症したのですか。」など、細かいことを相談員の方から聞かれました。
こちらがまだ何も言わないうちに矢継ぎ早に細かいことを聞いてきました。
まずは相談の内容を聞き、電話を掛けてきた人がどんな気持ちで何を相談したいのかを把握するということを心掛けてほしいです。

説明

このたびは電話での御相談に際し、御不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません。
都内に3か所設置している都立の精神保健福祉センターは、それぞれの担当地域を決めて業務を行っています。
都民の方からの御相談の内容によっては、地域の関係機関との調整や御紹介等が必要になる場合もあることから、御相談のお電話については、原則としてお住まいの住所地を管轄するセンターに掛けていただくよう、お願いしております。
また、電話での相談対応にあたって、相談員は丁寧な対応を心掛けておりますが、今回の件を受け、改めて再度相談員へ周知いたしました。
なお、御相談の内容によっては、より適切な助言をさせていただくために、必要に応じて質問をさせていただく場合もございますが、お話ししたくない内容がございましたら、遠慮なくその旨をお伝えいただければと存じます。
今後とも、お電話いただいた方の御事情に配慮した相談対応を心掛けて参りますので、御理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。
(福祉保健局)

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