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報道発表資料  2019年02月28日  産業労働局

〔別紙〕

業務停止処分

処分日:平成31年2月28日
業者名(氏名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
センター
(呉明奉(松原明))
東京都知事(4)30614号
平成28年3月15日
調布市多摩川3-19-4
  • 開始等の届出義務違反【注】

【注】開始等の届出義務違反
貸金業者は、役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為(以下「不祥事件」という。)があったことを知った場合、その日から二週間以内に、その旨を都知事に届け出なければなりません。
しかし、当該貸金業者は、不祥事件があったことを知った日から二週間以内に、その旨を都知事に届け出ませんでした。

1 業務停止期間

平成31年3月8日から平成31年(2019年)6月5日まで(90日間)

2 停止対象業務

業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)

 

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    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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