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報道発表資料  2019年02月25日  生活文化局

「●●●●」と称する不動産投資の契約を締結していた事業者2社に東京都消費生活条例に基づく是正勧告

本日、東京都は、「以前、落ち込んでいた時に励まされた。」などと告げて、認知症などの判断力が不足した高齢者等の家を訪ね、「●●●●(別紙(PDF:503KB)参照)」と称する区分所有建物売買と区分所有建物賃貸借サービスに係る取引に関して契約を締結させていた事業者2社に対し、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第48条に基づく是正勧告を行いました。

事業者の概要

●●●●

  • 代表取締役
    ●●●●
  • 所在地
    ●●●●
  • 設立
    平成●●年●●月●●日
  • 事業内容
    「●●●●」に係る勧誘及び区分所有建物の売買・賃貸借契約の締結

●●●●

  • 代表取締役
    ●●●●
  • 所在地
    ●●●●
  • 設立
    平成●●年●●月●●日
  • 事業内容
    「●●●●」に係る区分所有建物賃貸借サービスの提供

勧誘行為等の特徴

  1. 事業者は、高齢の消費者宅に「以前あなたに励まされ奮起して今の自分がある、近くに来ているのでお礼に伺いたい。」等と言って突然電話をし、勧誘目的を告げないまま自宅を訪問する。消費者は営業員に対する記憶はないが、「もしかして。」との思いから営業員の訪問を受け入れると、営業員が「●●●●」の勧誘を始める。
  2. 事業者は、認知症が認められる消費者や、高齢で物忘れがひどくなった消費者等の判断力の不足に乗じ、「●●●●」の取引に係る「区分所有建物売買契約」と「区分所有建物賃貸借契約」を締結させていた。

消費者の方へ

身に覚えのない人物からの訪問を気軽に受けたところ、高額な投資契約の勧誘を受けたという相談が多く寄せられています。必要のない契約や訪問は、きっぱりと断りましょう。

高齢者の周囲の方の気づきも大切

高齢者の中には、記憶力や判断力が低下している方がおり、自分がトラブルに遭っていることに気付いていない場合もあります。高齢者と日常的に接する方は、不審な契約や事業者の訪問に気づいたら、早めに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)

※別添 東京都消費生活条例第48条に基づく是正勧告(PDF:277KB)
※別添 参考資料(PDF:194KB)

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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