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報道発表資料  2019年02月19日  産業労働局

旅行会社に対する行政処分について

旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

会社名

深圳市金冠国際旅行社有限公司

代表者

日本における代表者 石川薫

所在地

東京都台東区東上野四丁目12-1KTビル5階

登録番号

東京都知事第3-6603号

2 処分の原因となる事案

平成30年4月25日から27日にかけて、海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(新潟県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

3 処分の内容

日本支店(東京都台東区東上野四丁目12-1KTビル5階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)

停止すべき期間:平成31年2月20日から2月28日までの9日間

参考

平成30年1月の旅行業法の改正により、旅行業者が法34条の規定に基づき行う旅行サービス手配業も旅行業務に含まれた。本事案におけるバスの手配は、旅行サービス手配業に当たる。

問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769

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