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報道発表資料  2019年02月13日  総務局

マンションの適正管理

2 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(新設)
議案(PDF:546KB)
都市整備局

概要

マンションの適正な管理を促進することにより、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与するため、条例を制定する。

  1. 都、管理組合等の責務
    1. 都は、管理組合等の取組に対する支援等を行うとともに、マンションの管理状況等に関するデータベースを整備するなどマンションに関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずる。
    2. 管理組合、区分所有者等の責務に係る規定を設ける。
  2. 管理状況の届出
    居住の用に供する独立部分が6以上あり、かつ、昭和58年12月31日以前に新築されたマンションの管理組合は、管理状況に関する事項を知事に届け出なければならない。
  3. 調査等、助言及び指導等
    1. 知事は、届出を行った管理組合等に対し、報告を求め、職員に調査させることができる。
    2. 知事は、届出を行った管理組合等に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
  4. 区市町村の条例との関係に関する調整規定
    マンション管理に関する届出制度を独自に実施する区市町村との調整に関する規定を設ける。

施行期日

公布の日ほか

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