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報道発表資料  2019年02月06日  環境局

私有地におけるキョン防除事業の強化について

東京都はこれまで、伊豆大島に生息する特定外来生物【注1】のキョンの防除において、地権者の皆様から承諾を得た私有地及び公有地等を中心に捕獲等を展開してきました。今後は、全島においてキョンの捕獲を展開するため、外来生物法【注2】第13条【注3】を適用し、私有地における捕獲を強化していきます。

【注1】海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるもの。
【注2】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
【注3】第18条第4項において準用する。

1 現状

地権者の皆様に土地利用承諾依頼書を郵送し、承諾を得た私有地及び公有地等を中心に捕獲を展開しています。しかし、依頼書は到達しているが回答がない、あて先不明で依頼書が到達していない等の土地が多く、捕獲等ができる地域が限られています。

2 外来生物法の適用とは

法第13条では、特定外来生物の防除に必要な限度において、意見を述べる機会を与えたうえで、他人の土地への立入や捕獲等が可能と規定しています。これを適用することで、承諾を得られていない土地においても捕獲等が可能となります。
全島におけるキョンの捕獲を展開するため、東京都はこの法律を適用する手続きを進め、捕獲を強化してまいります。なお、外来生物法に基づき、地権者が不明な土地等において特定外来生物の捕獲等を行うのは、全国初の取組です。

3 今後の手続きについて

土地利用承諾依頼書の回答を得られていない地権者の皆様には、依頼書を改めて送付します。適宜、東京都の職員による戸別訪問等も実施します。
地権者のあて先が不明の場合は、法に基づく手続きを実施します。
そのうえで、平成31年度以降、地権者が不明な土地等で、柵やわな等の工作物を設置し、捕獲を順次進めていく予定です。

※参考 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年六月二日法律第七十八号)(抜粋)(PDF:269KB)

本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱3 豊かな自然環境の創出・保全」

問い合わせ先
環境局自然環境部計画課
電話 03-5388-3505

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