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報道発表資料  2018年12月20日  生活文化局

以前に面識があったかのように偽って消費者を訪問し金地金を販売していた事業者に15か月の業務停止命令

本日、東京都は、以前に面識があったかのように偽って消費者の勤務先等を訪問し、金地金等を販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、15か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役等に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

事業者の概要

事業者名

●●●●

代表者

代表取締役 ●●●●

所在地

●●●●

業務内容

金地金等の訪問販売

※●●●●は、平成●●年●●月に東京都から業務停止命令を受けた●●●●が商号変更を行った法人であり、同様の営業活動を行っていました。

※詳細は別添のとおり

勧誘行為等の特徴

  1. 事業者は、「以前、営業でつらい思いをしていたときに親切にしていただいたので、一度ご挨拶に伺いたい。」などと消費者へ電話をかけて、金地金等の販売目的を隠して訪問する。
  2. 励まされたお礼に特別値引き価格で金地金等を販売すると勧誘を始め、消費者が「要りません。」、「お金もないし、興味もない。」と勧誘を断っても、消費者の意思に反して勧誘を続ける。
  3. 金地金等の価格は相場動向により変動し、将来の利益は不確実であるにもかかわらず、「短期で確実に利益が出るようにします。絶対損はさせません。」などと、あたかも短期間で利益を得ることが確実であるかのように告げて勧誘する。
  4. 「会社内の『抽選枠』で、特別に安く売れる金の権利が当たりました。特別に分けてあげたい。」などと、『抽選枠』は存在しないにもかかわらず、あたかも他の購入者より特別に有利であるかのように嘘を告げて勧誘する。

消費者の方へ

  • あたかも面識があったかのように近づいて、契約を迫る事業者には、注意が必要です。
  • 「短期間で必ず儲かる」などの事業者のセールストークをうのみにせず、慎重に検討しましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし 188(消費者ホットライン)

※参考資料 事例(PDF:162KB)

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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