ここから本文です。

報道発表資料  2018年12月20日  福祉保健局

水痘にご注意ください

12月10日から12月16日(第50週)の1週間における水痘患者報告数が都の注意報基準を超えました。
水痘は、ウイルスによる感染症で、感染経路には、空気感染、飛まつ感染、接触感染があります。
最も有効な予防策は、ワクチン接種です。定期接種の対象となりますので、対象期間(1歳~3歳未満:2回接種)の方の確実な接種をお願いいたします。

水痘とは

  • 水痘とは、水痘-帯状疱疹ウイルスによる感染症で、一般には「みずぼうそう」として知られています。
  • 潜伏期間は10~21日です。特徴的な症状は水疱(水ぶくれ)と38度前後の発熱で、全身に直径3~5ミリメートル程度の丘疹(盛り上がった赤い発しん)が出現します。
  • 数日にわたり新しい発しんが次々と出現しますので、急性期には紅斑、丘疹、水疱、痂皮(かさぶた)のそれぞれの段階の発しんが混在するのが特徴です。
  • すべての発しんが痂皮になるまで6日程度かかります。通常、軽症で終生免疫(一度の感染で生涯、その感染症にはかからない)を得ることが多いですが、成人では重症になることがあり、肺炎などの合併症も増えるという特徴があります。

感染経路と感染予防のポイント

  • 感染経路は、咳やくしゃみなどのしぶきに含まれていたウイルスが空気中に漂い、そのウイルスを吸い込むことによる感染(空気感染)、ウイルスが含まれる咳やくしゃみなどのしぶきを吸い込むことによる感染(飛まつ感染)、ウイルスが付着した手で口や鼻に触れることによる感染(接触感染)があります。
  • 有効な予防法は予防接種です。平成26年10月1日から、水痘ワクチンが定期接種となりました。

水痘の患者発生状況

  • 平成30年第50週(12月10日~16日)の都内264か所の小児科定点医療機関から報告された定点当たり患者報告数(都内全体)は0.77人(/週)となっています。
  • 保健所別の患者報告数が注意報レベルにあるのは、31保健所中9保健所で、管内人口の合計は、東京都全体の35.8%になります。
    ※注意報基準(水痘の場合):保健所単位で定点あたり1.0人/週を超えると注意報開始となります。
    ※都の注意報基準:注意報レベルにある保健所の管内人口の合計が、東京都全体の人口の30%を超えた場合。
  • 警報・注意報基準値は定期的に評価・見直しが行われていますが、平成27年以降、水痘の報告数が大きく減少している中で、流行を早期に探知し、注意喚起を促すために、平成30年9月から、水痘の注意報基準は定点あたり4.0/週から1.0/週に、警報基準は定点あたり7.0/週から2.0/週に変更されています。

東京都における定点当たり患者報告数(水痘)(過去5シーズン)

東京都感染症発生動向調査より(外部サイトへリンク)

グラフの画像1

東京都における水痘の発生状況(保健所管轄地域別)(2018年第50週)

グラフの画像2

※発生状況(定点当たり患者報告数)の塗り分けは、各保健所の管轄範囲が単位(例えば、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市は全て、管轄する多摩小平保健所における発生状況に対応した色で塗り分けられている)です。

※注意報基準は保健所単位で1.0人/定点を超えた場合です。現在、注意報レベルにある保健所は都内31か所中9か所で、報告数が高い順に、荒川区(2.75)、墨田区(2.60)、八王子市(1.45)、文京(1.25)、江東区(1.11)、南多摩(1.11)、多摩小平(1.07)、世田谷(1.06)、多摩府中(1.05)です。

※都全体の注意報は、注意報レベルにある保健所の管轄する人口の合計が、都全体の人口の30%を超えた場合です。

問い合わせ先
(感染症に関する東京都の対応等、全般に関すること)
福祉保健局健康安全部感染症対策課
電話 03-5320-4482

(感染症患者の報告数(感染症発生動向に関すること))
健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課
電話 03-3363-3213

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.