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報道発表資料  2018年12月13日  都市整備局

[別紙]

宅地建物取引業者に対する行政処分について

平成30年12月13日
都市整備局住宅政策推進部不動産業課

被処分者 商号 ●●●
代表者 ●●●
主たる事務所 ●●●
免許年月日 ●●●
免許証番号 ●●●
聴聞年月日 平成30年11月2日
処分内容 宅地建物取引業務の全部停止15日間
業務停止期間 平成31年1月7日から同年同月21日まで
適用法条項 宅地建物取引業法第65条第2項第4号(報告命令の拒否による業務の停止)
事実関係 被処分者には、下記のとおり、宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。

自ら買主として、売主Aとの間で、平成29年9月22日付けで、栃木県那須塩原市に所在する土地の売買契約を締結した業務について、平成30年4月16日、法第72条第1項の規定に基づく調査を実施した。
被処分者は、当庁より報告を求めた事項の一部について、後日報告する旨約した。
同年5月15日付「報告書」を提出したが、当該書面には、上記調査において後日報告を約した事項についての記載はなかった。平成30年7月から同年8月までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告を求められたにもかかわらず、正当な理由なく報告命令に従わなかった。
このことは、法第65条第2項第4号に該当する。

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