ここから本文です。

報道発表資料  2018年12月03日  生活文化局

特別相談「多重債務110番」を実施しました
多重債務問題は必ず解決できます。一人で悩まずに早めにご相談ください!

東京都では、多重債務問題の解決に向け、庁内各局や関係団体が連携して総合的な取組を推進しています。
その取組の一環として、東京三弁護士会、東京司法書士会、日本司法支援センター(法テラス)などの専門相談窓口等と連携して、平成30年度第1回特別相談「多重債務110番」を実施しましたので、その結果についてお知らせします。

結果の概要

実施期間

平成30年9月3日(月曜日)、4日(火曜日)の2日間

2日間に寄せられた多重債務に関する相談件数は、全体で171件

  • 東京都消費生活総合センター 30件
  • 区市町の消費生活センター(23区26市1町) 38件
  • 弁護士会、司法書士会、法テラス等の協力実施団体 103件

都受付分の相談の特徴

  • 相談者の平均年齢は、50.0歳。
  • 4社から借りている人が最も多い。最多借入先数は16社。借入先としては、信販会社が最も多い。
  • 一人当たりの平均債務額は1006万円。

消費者へのアドバイス

  • 多重債務に陥ると、個人の知恵や努力だけでの解決はきわめて困難になります。多重債務問題は専門家に相談する必要があります。
  • 都内消費生活センターでは、多重債務問題を抱える相談者を法律専門家や専門相談機関などにつなぎ、問題解決の道筋ができるまでフォローアップする「東京モデル」(「別紙」(PDF:310KB)参照)を実施しています。
  • 債務が少額であっても、返済に不安がある場合はご相談ください。
  • 東京都消費生活総合センター(電話 03-3235-1155
    (受付時間:月曜日~土曜日・午前9時00分~午後5時00分)(日曜日・祝日・年末年始はお休みです。)
  • お近くの消費生活センターへはこちら
    「消費者ホットライン」 電話 188

主な相談事例

ギャンブルにはまった息子を持つ母親からの相談事例

30歳代の息子がギャンブルにはまってしまい、複数のヤミ金で借り入れをしている。先月、返済の取り立てに堪えかねて行方をくらましてしまった。親が債務を返済すべきか。また、息子はアパートの家賃も滞納しており、大家から建物の明渡請求を受けている。どうしたらよいか。
(60歳代 女性)

解決に向けた道筋

当センターに派遣された弁護士に面談していただき、1)ヤミ金は違法行為であり、返済する必要はないこと、2)今後母である相談者にも嫌がらせ等が予想されるが、ヤミ金業者から連絡があった場合は、警察に連絡すること、3)息子が戻ってきた場合には、自己破産を視野に入れて債務整理の相談を弁護士にすること、4)家賃を滞納していたアパートについては、明渡請求を受けるのはやむを得ない、との助言を受けました。カウンセラーによる面談も受けてもらい、息子のギャンブル依存症への家族の対応については、早めに相談するようにという助言を受け、都の精神保健福祉センターの専門相談をご案内しました。

浪費による多重債務の相談事例

衣服・アクセサリー等をクレジットカードのリボ払いで購入しているうちに、毎月の返済額が手取り収入の半分以上となり、生活費が払えなくなったため、さらにクレジットカードを利用して支払わねばならない状況になってしまった。預金はほぼない。返済額を月10万円程度に抑えたいが、どうしたらよいか。
(40歳代 女性)

解決に向けた道筋

相談者は任意整理を希望していたため、当センターに派遣された弁護士に面談していただき、任意整理の方法について助言を受けました。相談員は、相談者が生活を再建するには、家計や支出の見直しなど生活全般にわたる支援が必要であると判断し、公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会【注】の相談へとつなぎました。

【注】公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会は、多重債務者の生活再建と救済を図ることを目的に、多重債務者に対し無料でカウンセリング等を行っています。

介護をきっかけとした多重債務の相談事例

夫がくも膜下出血により要介護となり、介護施設に入所後、現在は、デイケアを受けて自宅で生活している。わずかな年金と、派遣社員として時々働く自分の収入しか収入がないうえ、介護費用など出費もかさみ、生活費が足りなくなった。不足分をカードローン、クレジットカードのキャッシング、消費者金融などから借り入れていたら、借入総額が200万円以上になってしまった。月の支払額が10万円近くになり、もう返済できない。どうしたらよいか。
(60歳代 女性)

解決に向けた道筋

当センターに派遣された弁護士に面談していただき、資産(持ち家)があるため、資産を売却して債務整理するのが適切という助言を受けました。相談員は、相談者がすでに生活費にも事欠く状況であるため、すぐにも請求を止めてもらう必要があると判断し、弁護士会の法律相談センターにつなぎました。

※別添 東京都消費生活総合センターで受け付けた相談の概要(PDF:769KB)

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

QRコードの画像

問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-9294

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.