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報道発表資料  2018年11月19日  労働委員会事務局

N事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙のとおり)。

1 当事者

  • 申立人
    X1(組合)
  • 被申立人
    Y1(公益社団法人)

2 争点

Y1が組合の執行委員長であるX2を平成27年2月17日付けで懲戒解雇したことは、同人が組合員であることまたは同人が労働組合の正当な行為をしたことの故をもって行われた不利益取扱及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要 <全部救済>

本件懲戒解雇は、X2が組合員であることまたは同人が労働組合の正当な行為をしたことの故をもって行われた不利益取扱及び組合運営に対する支配介入に当たるため、Y1は、懲戒解雇をなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させるとともに、懲戒解雇の翌日から原職に復帰するまでの間の賃金相当額を支払うこと。

参考

  • 本件は、当初、Y1がX2の懲戒解雇を議題とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあり、その後、組合が、請求する救済の内容に、X2の懲戒解雇撤回及び原職復帰を追加した事案である。当委員会は、当初の団体交渉に関する部分を分離して審査し、29年4月6日、Y1が団体交渉申入れに応じなかったことが正当な理由のない団体交渉拒否に該当すると判断し、文書交付等を命ずる全部救済命令を発出した。
  • 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
    • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
    • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

※別紙 命令書詳細

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6979

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