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報道発表資料  2018年10月23日  産業労働局

[別紙2]

業務改善命令

処分日:平成30年10月23日

業者名(氏名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
司商会
(小林保司)
東京都知事(12)00037号
平成28年12月5日
荒川区西尾久5-20-4 指定信用情報機関の信用情報の使用義務違反【注】

【注】指定信用情報機関の信用情報の使用義務違反
貸金業法では、資金需要者等の利益の保護を図るため、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、個人と貸付けの契約を締結する際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しませんでした。

1 業務改善の内容

資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。

  • 個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用すること。

参考

貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。

東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話
    03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間
    午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分は除く)
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧はホームページで確認できます。

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