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報道発表資料  2018年09月28日  生活文化局

オーディション商法でレッスン契約を勧誘していた訪問販売業者に業務停止命令、当該事業者の従業員に業務禁止命令

本日、東京都は「オーディション商法」【注】により、演技及び歌唱等のレッスンの受講契約を勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の従業員に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
※詳細は別添のとおり。

【注】ここでは、オーディション等をうたって呼び出した消費者に、オーディション後、突然、高額なレッスン受講契約等を勧誘する手口のことを「オーディション商法」と呼びます。

事業者の概要

事業者名

●●●●

代表取締役

●●●●

所在地

●●●●

設立

平成●●年●●月●●日

業務内容

各種芸能タレント及びアーティストの養成

売上高

約9,881万円(平成29年●●月~平成30年●●月)

勧誘行為等の特徴

  1. オーディション募集サイトを通じて、映画キャストや主題歌のオーディションに応募した消費者、または、アルバイト募集サイトを通じて、エキストラのアルバイトに応募した消費者を面接のため電話で事務所に呼び出す。
  2. エキストラのアルバイトの面接で事務所に来訪した消費者に対しても、オーディションへの参加を強く勧める。
  3. オーディションに参加した消費者を後日事務所に呼び出し、「条件つきで合格にする。条件とはレッスンを受けることだ。」などと有料のレッスン契約を執拗に勧誘する。
  4. 消費者がお金はないなどの理由で契約を断っても、長時間勧誘を続け、また、金銭の借入れの意思のない消費者に借入れを勧めるなど、迷惑を覚えさせるような方法で勧誘する。

消費者の方へ

  • 無料のオーディションを気軽に受けたところ、高額なレッスン契約の勧誘を受けたという相談が多く寄せられています。必要のない契約を勧められた時は、きっぱりと断りましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
    東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155

※参考資料1 事例(PDF:156KB)
※参考資料2 消費者の皆様への情報提供(PDF:384KB)

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

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問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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