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報道発表資料  2018年09月12日  総務局

都市整備

6 東京都建築安全条例(一部改正) 都市整備局

概要

長屋における居住者の避難経路の確保等を図るため、敷地内の通路に関する基準等を改めるほか、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に伴い、規定を整備する。
(例)長屋における敷地内の建物規模に応じた通路幅
主要な出入口が道路に面しない住戸部分の床面積の合計が300平方メートル【注】を超える、又は主要な出入口が道路に面しない住戸が10を超える場合、敷地内の通路幅を現行の2メートル以上から3メートル以上とする。

【注】ただし、主要な出入口が道路に面しない住戸がいずれも床面積40平方メートルを超える場合は、当該住戸部分の床面積の合計が400平方メートルまで2メートル以上(現行どおり)

施行期日

平成31年4月1日ほか

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