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報道発表資料  2018年09月12日  産業労働局

東京都中小企業・小規模企業振興条例(仮称)の構成と基本的な考え方について

「目的及び定義について」

1 目的

この条例は、東京都(以下「都」という。)の中小企業・小規模企業(以下「中小企業」という。)に関する施策について、その基本となる理念や方針等を定めるとともに、東京都、中小企業者、その他の関係者の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もって都の経済の持続的な発展及び都民生活の向上に寄与することを目的とする。

2 定義

中小企業者、小規模企業者、中小企業関係団体、金融機関、大企業者、大学等について定義する。

「基本理念について」

3 基本理念

  • 中小企業の振興は、以下の四つの考え方を柱として推進する。
  • 「中小企業者の自主的な努力の促進」、「中小企業の重要性を踏まえた取組」、「行政と関係組織による連携した取組の必要性」、「小規模企業振興の促進」

「都の責務及び施策の基本方針について」

4 都の責務

中小企業の振興に関する施策を総合的に実施する責務を有する。

5 施策の基本方針

都は、以下の基本方針に基づき、中小企業の振興に関する施策を実施する。

  • 経営基盤の強化及び事業承継の円滑化
  • 創業の促進
  • 販路開拓の促進
  • 国際的視点に立った事業展開の促進
  • 資金調達の円滑化
  • 人材の確保及び育成
  • 職場環境の整備の促進
  • 新技術や新サービスの開発の促進
  • 知的財産の保護及び活用の促進
  • 産業集積等の地域特性を生かした事業活動の促進

「中小企業者及びその他の関係者の責務等について」

6 中小企業者の責務

  • 自主的に経営の改善及び向上を図るよう努める。
  • 人材の育成や雇用環境の整備に努める。

7 中小企業関係団体の協力

中小企業の経営の改善及び向上に対して、主体的かつ積極的に支援するとともに、都が実施する施策に協力するよう努める。

8 金融機関の協力

中小企業に対し、資金の円滑な供給、経営の支援その他の必要な協力を行うよう努めるとともに、都が実施する施策に協力するよう努める。

9 区市町村の協力

それぞれの地域の特性を生かして、都が実施する施策に協力するとともに、自ら中小企業の振興に関する施策に取り組むよう努める。

10 大企業者の協力

大企業者の事業活動並びに地域の経済及び社会における中小企業の取組について理解を深め、都が実施する施策に協力するよう努める。

11 大学等の協力

人材の育成に努めるとともに、中小企業が行う新商品の開発、技術やサービスの高度化に対する助言及び産学の連携を通じて、都が実施する施策に協力するよう努める。

12 都民の理解及び協力

中小企業の振興の重要性について理解するとともに、その健全な発展に協力するよう努める。

「財政上の措置について」

13 財政上の措置

都は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

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