ここから本文です。

報道発表資料  2018年09月11日  生活文化局

高齢者に対する安全利用対策

Q14 自転車条例では、高齢者(65歳以上)と同居している方や親族に対して、自転車を安全で適正に利用できるよう、反射材の利用やヘルメット着用等の助言に努めなければならないとされています。あなたは、どの程度、自転車の安全利用に関する助言を行っていますか。

※第15条(省略)
2 高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下この項において同じ。)の親族又は高齢者と同居している者は、当該高齢者が自転車を安全で適正に利用することができるよう、反射材の利用、乗車用ヘルメットの着用その他の必要な事項について助言するよう努めなければならない。

(n=481)
グラフの画像

調査結果の概要

高齢者(65歳以上)と同居している方や親族が、高齢者に対して、自転車の安全利用に関する助言を行っているか聞いたところ、『助言等を行っている』(11.5%)(「ヘルメット着用等について、助言等はしている」(2.1%)、「高齢者に対して助言等は出来てはいるが、ヘルメット着用等までには至っていない」(9.4%))は約1割となっている。
『助言等を行っていない』(37.8%)(「やらなければいけないことは知っているが、助言等はしていない」(5.4%)、「助言等する内容が分からないので特に何もしていない」(3.5%)、「条例を知らない」(18.9%))は4割近くとなっている。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.