ここから本文です。

報道発表資料  2018年09月11日  生活文化局

子供のヘルメット着用状況

Q11 道路交通法では、保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないとされています。
あなたは、お子様の自転車乗用中にヘルメットを着用させていますか。

(n=481)
グラフの画像

調査結果の概要

13歳未満の子供の自転車乗用中にヘルメットを着用させているか聞いたところ、対象となる93人(19.3%)のうち、「日常的に着用させている」が66人(13.7%)と最も高く、以下離れて、「今は着用させていないが、今後購入し、着用させるつもりである」が11人(2.3%)、「購入したが着用させていない」が10人(2.1%)などと続いている。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.