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報道発表資料  2018年08月14日  生活文化局

[別紙]

特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務の一部停止命令及び第7条第1項に基づく指示並びに第8条の2第1項に基づく業務禁止命令

1 事業者の概要

  • 事業者名
    ●●●●
  • 代表者名
    ●●●●
  • 所在地
    ●●●●
  • 設立
    平成●●年●●月●●日
  • 業務内容
    住宅リフォーム工事(訪問販売)
  • 売上高【注】
    約1億2千万円(平成28年●●月~平成29年●●月)
  • 従業員数【注】
    5名(代表者含まず)

【注】事業者報告による

2 事業者に関する都内の相談の概要(平成30年8月●●日現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数
28年度 29年度 30年度 合計
61.7歳
(35~88歳)
32万3,175円
(最高:120万円)
0件 36件 16件 52件

3 業務の一部停止命令(法人)の内容

平成30年8月●●日(命令の日の翌日)から平成30年11月●●日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

  1. 役務提供契約の締結について勧誘すること
  2. 役務提供契約の申込みを受けること
  3. 役務提供契約を締結すること

4 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為

 

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
マンションの消費者宅を突然訪問し、「マンションのガスの工事を予定しているので、そのご案内にきました。」、「明日下の階のお宅で、給湯器の交換工事を行いますので、音がしたりしてご迷惑をおかけすると思うので、ご挨拶にきました。」などと告げるのみで勧誘を始めており、勧誘に先立って本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 第3条
勧誘目的等不明示
本件契約の締結について勧誘をするに際し、事実に反して、「このマンションの数軒で来週から工事が始まります。」、「このマンションの中で今回7軒工事します。」などと、具体的な工事の日程や件数を告げたり、事前にマンション内に工事の案内を配布したかのように告げるなどして、あたかもマンション内でまとめて工事を行うかのように装い、さらに実際にはマンションの管理会社等の承諾は得ていないのに、「管理会社にはうちのほうから連絡してありますので。」などと告げるなど、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、不実のことを告げていた。 第6条第1項
不実告知

5 指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

6 業務禁止命令(個人)の内容

  1. 業務禁止命令の対象者
    ●●●● 代表取締役 ●●●●
  2. 業務禁止命令の内容
    平成30年8月●●日から平成30年11月●●日までの3か月間、●●●●に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の役員となることを含む。)を禁止する。
  3. 命令の原因となった事実
    上記の者は、●●●●の代表取締役であり、同社が業務停止を命じられた訪問販売における営業体制の構築をするなど、業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

7 今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、平成30年9月●●日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、平成30年10月●●日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

※別添 参考資料(PDF:163KB)

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