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報道発表資料  2018年07月26日  港湾局

航空機墜落事故における新たな被害者支援制度について

東京都は、都営空港を離発着する航空機が、今後万が一、都内に墜落した際、被害を受けた住宅の建替えなどに必要な資金を再調達価額まで支給する支援制度を創設しました。
この制度は、平成30年8月1日から開始します。

1 制度の趣旨

都営空港【注】を離発着する航空機が都内に墜落した際、住宅に被害を受けた住民に対する迅速な生活再建支援

【注】都営空港
調布飛行場、東京ヘリポート、大島空港、新島空港、神津島空港、三宅島空港、八丈島空港

2 支援メニュー

内容 上限額 対象者 備考
住宅の建替え、修繕、購入にかかる費用 3,000万円 家屋所有者  
家財の購入費用 200万円 家屋所有者
賃借人
〈対象〉家電、家具など
住宅の建替え等に伴う仮住まい費 50万円 家屋所有者  
転居費 50万円 家屋所有者
賃借人
 

※家屋所有者とは、事故当時、都内で戸建住宅、マンションなどを所有し、かつ、居住していた方等を言います。
※賃借人とは、事故当時、都内で戸建住宅、マンション、アパートなどに居住していた方を言います。

問い合わせ先
港湾局離島港湾部管理課
電話 03-5320-5627

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