トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/平成30年(2018年) > 7月 > 平成30年度普通交付税(東京都市町村分)の算定結果

ここから本文です。

報道発表資料  2018年07月24日  総務局

平成30年度普通交付税(東京都市町村分)の算定結果について

平成30年度の普通交付税について、本日、各地方公共団体に対する交付額が決定し、総務大臣から閣議報告がなされたので、東京都市町村分について下記のとおりお知らせします。
なお、今回決定された普通交付税の全国交付決定総額は15兆480億円、そのうち市町村分は6兆9,045億円であり、前年度の決定額に比べ1,932億円、2.7%の減となっています。

1 東京都市町村分(39団体)の普通交付税決定状況

(1)東京都市町村分の交付決定総額は487億55百万円で対前年度比29億88百万円、6.5%の増

(2)基準財政需要額は6,134億81百万円、対前年度比0.0%の減

  1. 主な増要素
    • 保育所における障害児の受入れ及び保育士の配置の実態を踏まえた社会福祉費の増
    • 社会保障関係費の増に伴う高齢者保健福祉費の増
  2. 主な減要素
    • 臨時財政対策債振替額の増に伴う減
    • トップランナー方式の推進による歳出効率化を反映した包括算定経費(人口)等の減

(3)基準財政収入額は5,993億44百万円、対前年度比1.1%の減

  1. 主な増要素
    • 評価替えによる地価の上昇に伴う固定資産税(土地)の増
    • 株式等譲渡所得割交付金の増
  2. 主な減要素
    • 清算基準の抜本的見直しによる地方消費税交付金の減
    • たばこ売渡し本数の減少による市町村たばこ税の減

(4)基準財政需要額・基準財政収入額等総括表

(単位:百万円,%)
区分 平成30年度 平成29年度 増減額 増減率
39団体 基準財政需要額 613,481 613,725 -243 -0.0
基準財政収入額 599,344 606,194 -6,850 -1.1
交付決定額 29団体
48,755
29団体
45,767
0団体
2,988
6.5
(参考)全国交付決定総額
(うち市町村分)
15兆480億円
(6兆9,045億円)
15兆3,501億円
(7兆977億円)
-3,021億円
(-1,932億円)
-2.0
(-2.7)
臨時財政対策債
発行可能額
34,335 29,559 4,776 16.2

注)表示単位未満を四捨五入しているため、項目ごとの数値の差と増減額等が一致しない場合がある。

(5)東京都内市町村の交付団体は39団体(26市13町村)のうち29団体(17市12町村)

<交付団体・不交付団体の推移>

年度 交付団体 不交付団体
平成21年度 23団体(11市12町村) 16団体(15市1町)
平成22年度 31団体(19市12町村) 8団体(7市1町)
平成23年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成24年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成25年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成26年度 33団体(20市13町村) 6団体(6市)
平成27年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
平成28年度 28団体(16市12町村) 11団体(10市1町)
平成29年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
平成30年度 29団体(17市12町村) 10団体(9市1町)
(団体名) 八王子市、青梅市、昭島市、町田市、小平市、日野市、東村山市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、多摩市、瑞穂町


[参考]

地方交付税について

地方交付税とは、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう、地方の固有財源として、地方公共団体に対して交付されるもの。

地方交付税の種類

普通交付税 財源不足団体に対し交付

特別交付税 普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付

普通交付税の算定方法

普通交付税額≒基準財政需要額-基準財政収入額=財源不足額(交付基準額)

基準財政需要額=単位費用(法定)×測定単位(国調人口等)×補正係数(寒冷補正等)
※各地方団体の標準的な財政需要を合理的に測定

基準財政収入額=標準的税収入見込額×基準税率(75%)
※各地方団体の標準的な財政力を合理的に測定

臨時財政対策債について

臨時財政対策債は、国の地方財政対策において、財源不足対策として、従来の交付税特別会計による方式に代えて、地方財政法第5条の特例となる地方債として発行するとされたもので、算定された発行可能額相当額が基準財政需要額から除かれる(振り替えられる。)。したがって、臨時財政対策債発行可能額が増加するほど基準財政需要額が減り、財源不足額が減少する。(その結果、普通交付税が減少する。)
なお、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、翌年度以降の基準財政需要額に全額算入されることとなっている。

臨時財政対策債の仕組み

臨時財政対策債の概要図

※付表 平成30年度 普通交付税決定額一覧(PDF:111KB)

問い合わせ先
総務局行政部市町村課
電話 03-5388-2433

 

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.