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報道発表資料  2018年07月23日  労働委員会事務局

K事件 命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです。(詳細は別紙

1 当事者

  • 申立人
    X(組合)
  • 被申立人
    Y1(株式会社)

2 争点

  • 会社が組合員X1など12名と再雇用契約を締結しなかったことが、組合活動を理由とする不利益な取扱い及び支配介入に当たるか否か。
  • 賃金規則改定に関して、他の多数組合と取扱いが異なることが支配介入に当たるか否か。
  • 改定後の賃金規則及び未払賃金に関する団体交渉が不誠実な団体交渉に当たるか否か。

3 命令の概要<一部救済>

  • 会社の社長が訴訟を提起した者と再雇用契約を締結しない旨の発言をするなどしているため、X1など12名のうち、9名については、訴訟の提起を理由にした雇止めであり、組合活動を理由にした不利益な取扱い及び支配介入に当たるとして、9名の原職復帰等を命ずる。
  • X2の雇止めは、長期間出勤していなかったためと認められる。また、組合及び会社は、75歳では契約を更新できないと認識しており、X3及びX9の雇止めは、当時75歳であったためと認められる。したがって、X2、X3及びX9の雇止めに不当労働行為は成立しない。
  • 会社は、他の組合と賃金規則改定の協議を行う一方で、組合には提案をせず賃金規則を改定した。会社の対応は、組合間の取扱いの中立性を欠き、支配介入に当たるため、今後、労働条件の変更に当たって、他の組合と組合を差別して取り扱ってはならない旨を命ずる。
  • 組合が不誠実な団体交渉であると主張する会社の対応は、不誠実とはいえない。

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

※別紙 命令書の詳細

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6985

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