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報道発表資料  2018年07月19日  都市整備局

[別紙]

処分理由

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都港区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消し(建設業法第29条の2第1項)
処分理由 当該会社について、建設業法第31条に基づく営業所調査を行ったが、その所在を確知することができなかった。そのため、建設業法第29条の2に基づき、営業所の所在地又は建設業者の所在が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都千代田区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消し(建設業法第29条の2第1項)
処分理由 当該会社について、建設業法第31条に基づく営業所調査を行ったが、営業所の所在地を確知することができなかった。そのため、建設業法第29条の2に基づき、営業所の所在地又は建設業者の所在が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都品川区所在の建設業者
許可番号

●●●●

●●●●

処分内容 建設業許可の取消し(建設業法第29条の2第1項)
処分理由 当該会社について、建設業法第31条に基づく営業所調査を行ったが、営業所の所在地を確知することができなかった。そのため、建設業法第29条の2に基づき、営業所の所在地又は建設業者の所在が確知できない事実を公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。

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