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報道発表資料  2018年06月11日  産業労働局

30年度新規事業
住宅宿泊事業届出住宅のための外国人観光旅客向け多言語文例集を作成しました!

平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、届出により住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)が実施できるようになります。
住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上、義務付けられています。
このたび、東京都では、住宅宿泊事業の届出住宅にて、利用目的別に活用いただける多言語文例集を作成し、東京都産業労働局観光部ホームページ内に掲載いたしましたので、お知らせいたします。

1 文例集について

(1)ポイント

  • 国のガイドラインなどを踏まえつつ、目的別に様々な文例やピクトグラムを掲載
  • 最小限の案内事項をまとめ、そのまま活用できる言語別の掲示例も掲載
  • 住宅の状況に合わせて、独自の案内が作成できるよう、編集も可能

(2)内容

  • 届出住宅の設備の使用方法に関する案内
  • 最寄り駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関に関する情報
  • 騒音の防止のために配慮すべき事項
  • ごみの処理に関し配慮すべき事項
  • 火災防止のために配慮すべき事項
  • 避難経路
  • 火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内

※最小限の案内事項をまとめた言語別の掲示例もあわせて掲載

文例集の画像

(3)対応言語

英語・中国語(繁体字)・中国語(簡体字)・韓国語

2 掲載先について

東京都産業労働局観光部ホームページ(外部サイトへリンク)内に掲載しております。
※編集可能なデータファイルも掲載しています。

QRコードの画像

問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4732

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