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報道発表資料  2018年06月05日  総務局

受動喫煙防止

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東京都受動喫煙防止条例(新設)

福祉保健局

概要

都民の健康増進を図るため、受動喫煙を自らの意思で避けることが困難な者に対し、受動喫煙を生じさせることがないよう、受動喫煙防止対策を一層推進する必要があることから、条例を制定する。

  1. 都、都民及び保護者の責務を規定
  2. 多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止
    1. 病院、児童福祉施設、行政機関等 →敷地内禁煙(屋外喫煙場所設置可)
      ただし、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等は、屋外喫煙場所設置不可(努力義務)
    2. その他多数の者が利用する施設 →原則屋内禁煙(喫煙専用室内のみで喫煙可)
      ただし、従業員がいない飲食店等においては、屋内の全部又は一部の場所を喫煙することができる場所として定めることができる
  3. 店頭表示ステッカーの義務化
  4. 行政処分・罰則
    1. 受動喫煙防止のために必要な指導・助言、勧告、公表、改善命令、立入検査等
    2. 義務違反者に対し、過料(5万円以下)を適用

施行期日

平成32年4月1日ほか

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