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報道発表資料  2018年05月18日  福祉保健局

「東京都里親認定基準」を改正しました

東京都では、児童福祉審議会における検討結果を踏まえ、この度、「東京都里親認定基準」を改正しました。具体的には、年齢や配偶者がいない場合の要件等を見直し、平成30年10月1日から施行します。今後、本基準に基づき、社会的養護を必要とする子供が健やかに育ち、社会で自立していけるよう、子供の最善の利益を第一に考え、家庭的養護を一層推進していきます。

主な改正内容

年齢要件

  • 現行
    養育家庭 25歳以上65歳未満
    養子縁組里親 25歳以上50歳未満
  • 改正
    養育家庭 なし
    養子縁組里親 原則25歳以上

経済要件

  • 現行
    世帯収入が生活保護基準以上
  • 改正
    経済的に困窮していない、かつ、世帯収入が生活保護基準以上

居住要件

  • 現行
    居室が2室10畳以上
    家族構成に応じた適切な広さ
  • 改正
    家族の構成に応じた適切な環境
    ※「住生活基本計画」(国交省)の最低基準を満たす

配偶者がいない場合の要件

  • 現行
    補助者が必要
    ※20歳以上の親族もしくは事実婚の同居者
  • 改正
    補助者が原則必要
    成人の親族もしくは親族以外の同居者も可
    ※親族以外の同居者は同居状態の継続性・安定性を十分に考慮
    ※特段の事情がある場合は、単身者も可能

基準改正の公表について

  • 福祉保健局ホームページに掲載しています。
    福祉保健局トップページ⇒組織・業務案内⇒育成支援課⇒育成支援課からのお知らせ

※別添 チラシ(PDF:558KB)

問い合わせ先
福祉保健局少子社会対策部育成支援課
電話 03-5320-4135

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