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報道発表資料  2018年04月26日  産業労働局, (公財)東京都中小企業振興公社

東京都知的財産総合センター リニューアルのお知らせ

公益財団法人東京都中小企業振興公社が運営する東京都知的財産総合センターでは、知財相談件数が年々増加しており、平成29年度には6,000件を超え、過去最高となりました。
この度、こうした企業ニーズに応えるべく、当センターをリニューアルし、相談体制を強化します。
加えて、近年増加している海外での模倣品対策を早期に可能とする外国著作権登録費用の助成制度を新たに開始いたしましたのでお知らせいたします。

リニューアル内容

  1. 5月7日(月曜日) 9時00分にリニューアルオープン
  2. 知的財産総合センターの増え続ける中小企業の相談ニーズに対応するため…知財相談室を4部屋から6部屋に増設します!
  3. より多くの利用者様がセミナー受講の機会を得られるよう…専用セミナールームを1室から2室に増設します!

外国著作権登録費用助成事業申込み受付中!(平成30年度開始事業)

中小企業等の海外展開の増加に伴い、社名・商品名(商標)、技術(特許)の模倣品被害が、近年増加傾向にあります。
こうした被害に的確に対応していくうえで、海外における商標権、特許権等を確実に権利化していくことが求められますが、これらの権利化には審査等に一定の期間を要するため、まずは早期登録可能な著作権で保護することが効果的です。
そこで、海外において商標権、特許権等を権利化しようとする中小企業等が、より簡易・迅速に自らの権利を訴えることができるよう、海外での著作権登録に要する経費の一部を助成することで、都内中小企業等のより円滑な海外進出を支援していきます。

助成内容

助成率

2分の1以内

助成限度額

10万円

対象経費

外国著作権登録に係る手数料、代理人費用、翻訳料

助成対象者

1)中小企業者(会社及び個人事業者)
  • 東京都内に主たる事業所を有すること(本社または営業所が都内住所で登記されていること)
  • 会社の場合は、中小企業基本法で定める中小企業であること。ただし、次のいずれかに該当する中小企業を除く
    ア)大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
    イ)大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
    ウ)役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
2)中小企業団体等
  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる団体で、構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する登記された団体

申請方法等、事業の詳細は東京都知的財産総合センターホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

東京都知的財産総合センターの概要

相談日・時間

月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分

相談体制

専門知識と経験を有するアドバイザーが国内外の相談に応じます。
必要に応じ弁理士、弁護士が同席し、アドバイスを行います。
海外知財専門相談窓口を設け、海外知財相談にも応じます。

相談事例

  • 海外進出に際し、外国特許の権利化について相談したい
  • 自社のホームページ制作で第三者の写真や情報などの素材を利用する際の注意点
  • 権利侵害の警告状が届いた際の対応方法

アクセス

東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル

  • JR線・つくばエクスプレス「秋葉原駅」
  • 地下鉄日比谷線「秋葉原駅」

(共に徒歩10分)

センターまでの地図

ホームページ

http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/(外部サイトへリンク)

「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱4 国際金融・経済都市」

問い合わせ先
産業労働局商工部創業支援課
電話 03-5320–4745
(公財)東京都中小企業振興公社
東京都知的財産総合センター
電話 03–3832-3656

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